相続人である共有者の住所・氏名変更登記と一緒に相続登記を解決した事例
状況
①相談者Aの母Bが亡くなった。
②相続人はAのみ。
③自宅マンションをAとBで共有している。
Aは結婚して住所と氏名ともに変わっているので住所・氏名の変更、またBのマンション持分をAに名義変更したい。
司法書士の提案&お手伝い
①なるべく費用を抑えたいというお客様の希望で、住民票・戸籍の附票はお客様にて取得頂くことにした。
②Aの住所が戸籍の附票にて登記簿上の住所と繋がらない場合には、権利証や不在住・不在籍証明書の取得も必要な旨、LINE等でアドバイスした。
結果
①お客様が自分で書類を収集できるように必要書類をLINE公式アカウントで迅速に案内できた。
②無事に、Aの住所・氏名変更とB→Aに名義変更をすることができた。
司法書士のポイント
引っ越しや結婚で住所や氏名等の変更があり、登記簿謄本に記載されている住所や氏名が、被相続人が亡くなった時点での最後のものと異なると、
住所・氏名の変遷を証明できる書類が必要となります。また戸籍の附票にて登記簿上の住所と繋がらない場合には、別の書類を準備する必要があります。
今回は権利証を利用したり、不在住・不在籍証明書を取得しました。今回のケースのように別途書類が必要な事もあります。
自宅不動産の名義変更(相続登記)は是非当事務所にご相談ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。