過去に別の司法書士が行った相続登記に漏れがあることを発見した事例
状況
① 相談者Aの母Bが亡くなった。
② Aは一人っ子であり、Aの父親Cは既に他界していたため、相続人はA一人のみであった。
司法書士の提案&お手伝い
① Bの出生から死亡までの戸籍を収集までを当事務所でお客様に代わって行うことができる旨をご案内した。
② 登記の手続きには、委任状への押印のみで登記申請をお手伝いできるとをご説明した。
③ B名義の不動産が袋地であったことから、周辺に共有不動産としての道路があるのではないかと考え不動産調査を行った結果、過去に別の司法書士が行ったCの相続手続きの際に漏らしてしまっていたC名義の不動産を発見した。
④ この旨をAへ報告し、C名義の不動産についての手続きに関するご説明を差し上げた結果、こちらも合わせてご依頼いただけることになった。
結果
① B及びCは出生から死亡までの間転籍を繰り返しており、お客様では煩雑な手続きとなることが想定された戸籍収集であったが、当事務所ですべての取得を行ったためお客様のお手を煩わせることがなく、ご満足いただけた。
② 相続登記の義務化の影響を心配されてのご来所であったため、Bの死亡以前に発生していたCの相続登記の漏れを見つけ、手続きを行うことができたためお客様より感謝のお言葉をいただくことができた。
司法書士のポイント
① ご相続のお手続きには様々なものがございます。不動産の名義変更もその中の一つです。
② 不動産の登記は必要とされる書類が数多くあり、遺産分割協議書のように必要な情報を過不足なく盛り込まねばならないものも含まれます。
③ また、官公庁とのやり取りには、想像以上の時間がかかることや、複雑な手続きを要求されることも多々ございます。多くのお客様は、必要書類の収集で挫折してしまうようです。
④ 早期解決を目指すのであれば、経験豊富な専門家にご相談されることが必要であると思われます。
⑤ 本件のように、相続登記の漏れが起こっている事象は多くございます。当事務所ではしっかりと不動産調査を行い、不動産にかかる相続のお手続きにおいてはもれなく行うことが可能です。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。