被相続人が死亡した直後に相続人のうちの一人が死亡した遺産承継業務の事例
状況
①妻Aが死亡した。
②妻Aの相続人は夫Bと子CおよびD。
③妻Aの相続手続きを弊所で受任し、手続きを開始したひと月後、夫であるBが死亡した。
司法書士の提案&お手伝い
①Aの相続手続きと並行して、Bの相続手続きを行えるとご提案した。
②Aが被相続人である場合と、Bが被相続人である場合の二種類の法定相続情報を取得することが出来る旨お伝えした。
③Bについては相続人兼被相続人として手続き書類を作成することが出来る旨をご提案した。
④AとBのそれぞれの預貯金や有価証券、不動産について相続手続きを一括して弊所で行えるとお伝えした。
結果
①Aの相続手続きとBの相続手続きの必要書類のうち共通するものは流用することで、実費を抑えることが出来た。
②Aの出生から死亡までの戸籍とBの出生から死亡までの戸籍を収集し、Aが被相続人、Bが被相続人である二種類の法定相続情報を発行することが出来た。
③A及びBのすべての財産の相続手続きについて、法定相続情報を使ったので、同時並行で手続きを行うことができた。結果的に大幅な時間短縮が出来た。
④C及びDは平日仕事のため忙しく働いており、メールや電話では連絡が取りづらかった。しかし、弊所公式ラインを駆使することで、必要なやり取りを難なく行うことができた。
⑤Aの相続関係書類では、Bを相続人兼被相続人として書類作成を行うことでスムーズに手続きを終えることが出来た。
司法書士のポイント
家族が亡くなり、その相続人のうちの誰かがさらに亡くなったとき、相続手続きはどうなるでしょうか。
次のようなことが必要になります。まず、その亡くなった相続人について相続人調査を行わなければならなくなります。
つまり、集めなければならない戸籍がさらに増えます。また、その亡くなった相続人についても財産調査を行わなければなりません。
不動産がある場合には、登記の手続きがさらに増えます。それに加え遺産分割協議書もその亡くなった相続人についても作成しなければなりません。そして、遺産分割協議書には、相続人兼被相続人となった旨も反映させなければなりません。
このように家族が亡くなり、その相続人のうちの誰かがさらに亡くなったとき、手続きは通常より一層複雑化します。
お仕事で手続に十分な時間を割けない方や、手続きが複雑でどうしたらよいのかわからないという相続人の皆様はぜひ弊所の相続無料相談をご利用ください。お客様がお困りの相続手続きに解決の道筋をご提案できます。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。