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相続人である共有者の現在の住所が登記簿上の住所と異なっているため相続登記と一緒にご依頼頂いた事例

状況

①相談者Aの母Bが亡くなった。
②相続人はAひとりであった。ABの共有名義のマンションがある。
③AB共有名義のマンションをA名義に変えたいとご相談。
④Aは登記簿上の住所から住所移転していた。

司法書士の提案&お手伝い

①被相続人Bの出生~死亡までの戸籍収集を行った。
②Aの現在の住所が登記簿上の住所と異なるため、戸籍の附票を取得した。
③戸籍の附票を取得したが、住所が繋がらなかった。
④Aは不動産の権利証を持っていたので、権利証の原本と取得可能な書類を添付して登記申請を行った。

結果

①無事にAB共有名義のマンションをA名義に移転することができ、住所移転の登記も同時に行った。

司法書士のポイント

 本案件は相続人の現在の住所と登記簿上の住所が異なるため戸籍の附票を取得しましたが、
住所の変遷が途切れてしまったので、別の手段により無事に相続登記を終えることができました。
相続登記に加え、場合によっては今回のように前提となる作業が発生することもあります。
 弊所では様々な状況に応じた対応が可能ですので、ぜひ一度ご相談ください。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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