他の司法書士事務所に一部の不動産のみ相続登記の依頼している場合の解決事例
状況
①被相続人A(父)が4年前に亡くなり、相続財産として自宅と地方にA名義の不動産があった。
②相続人は長男B、長女C、次男Dの3名のみである。
③Aの妻は10年前に他界している。
④A名義の地方の不動産は他の司法書士事務所に依頼して、既にBへ相続登記済である
⑤B以外の相続人は相続放棄済みであった。
⑥今回はBのみ相続人になるので不動産登記のみお願いしたい意向である。
司法書士の提案&お手伝い
①既に地方の不動産の相続登記で司法書士が戸籍関係書類は手続き済みであった為、不動産に関わる資料、押印書類の作成や手配等相続登記に必要な業務を全てこちらで行った。
②A名義の不動産をB名義へ所有権移転手続きを行った。
結果
①今回は相続人様お一人でしたので遺産分割協議なしで、A名義の不動産においてBへ短期間でスピーディーに相続登記申請をすることができました。
②A名義の不動産登記の際に、当社が所有権移転手続きのお手伝いをさせて頂いたので、以前の資料を参考に使用しつつ、
一度もご来所することなくお電話とメールで相続登記に関する全てのお打ち合わせができ、その後はお電話とメールでのやり取りをする事で、
お仕事でお忙しい相続人に代わり、何度も事務所へお越しいただくかなくてもスムーズに全ての手続きを終えることができました。
司法書士のポイント
相続人が遠方にお住まいで、相続する不動産も地方の不動産であることはよくある事例です。
全国どこにいても、どんなに遠方の不動産であっても当社にご依頼頂けましたら、お忙しい相続人様に変わり戸籍収集から不動産関係の資料も全て収集からお手続きをする事が可能です。
また、このような場合でも当社からご本人確認や意思確認さえ出来れば事務所へお越し頂けなくても不動産の所有権移転登記のご依頼をいただけます。
お電話の他にメールやパソコンを利用したテレビ電話(ZOOM等)、出張なども可能です。なかなか外出が難しく当社にお越し頂けなさそう場合でもまずは一度ご相談くださいませ。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。