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名義預金等が判明して相続税申告が必要になった相続事例

状況

①父が亡くなった。
②法定相続人は妻と子供2名。父の財産は自宅の土地建物、預貯金、株式。
③法定相続人は全員同居しており、平等に分配の意向。当初は相続税申告がギリギリ不要かと思われた。

司法書士の提案&お手伝い

①妻・子供名義の名義預金や証券口座があり、総財産が不明のため、調査をすすめた上で相続税が必要か税理士にシュミレーションを依頼できる旨をご提案。
②証券口座は移管のご意向があり、そちらも全て手続きが代理できる旨お伝えした。

結果

調査をすすめていく中で相続人が把握していなかった定期預金等が出てきたため相続税申告が必要だと判明。申告期限迄期日が迫っていたため急ぎ必要書類を追加で取り寄せ税理士の先生と共有し案件をすすめ、無事申告期限内に申請を終えることができた。
②妻の保有資産が多いことから、今後の相続税対策も踏まえ遺産分割方法をご提案。ご納得いただけたため、ご提案どおり分配の手続きを行った。
名義預金、証券があったため手続きが煩雑だったが、ご多忙の相続人に代わり手続きを代行することが出来た。

司法書士のポイント

 相続が発生した際、まず心配されるのが相続税申告が必要かということだと思われます。
相続税申告が必要か不明な場合でも、早めにご相談いただければ税理士の先生と情報を共有しながら期限内に間に合わせることも可能です。
 また、ご自身で手続きをしていると見逃しやすい名義預金などの情報を漏らしてしまい、相続税の申告を忘れてしまう恐れがあります。
役所や銀行の手続きは平日しかできないこともございますので、ご多忙な相続人様の代理で全ての手続きをスムーズに進めさせていただきます。
 相続に関する無料相談、生前対策等は随時お受けいたしております。ぜひ一度ご相談にお越しくださいませ。

相続手続丸ごとサービスはこちらまたは画像をクリック>>

 

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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