お客様が作成した公正証書遺言書に不動産の記載が漏れてしまっていた相続登記の事例
状況
①被相続人A(父)が亡くなった。
②相続人は、B(母)と相談者C(長男)の2名であった。
③不動産(土地・建物)が全部で7筆あり、ABC3名で共有していたものやA名義のものなどがあった。
④亡くなったAが準備していた公正証書遺言には、一部不動産の記載が漏れていた。
司法書士の提案&お手伝い
①まずは、すべての土地・建物において登記簿謄本や評価証明書を取得して権利関係の確認と不動産の調査を行った。その結果、公正証書遺言に記載がない不動産があることが判明した。
②遺言書の記載から、できる登記を検討し、お客様にアドバイスを行い、全ての不動産を登記申請することが可能であることを伝えた。
③必要な戸籍や住民票の取得を行い、登記申請書と共に法務局へ申請・提出をした。
結果
すべての不動産において、遺言書の文書に従って共有又は単有とする相続登記を終えることができた。
司法書士のポイント
今回のように、不動産が多くそれぞれ共有の持分が異なっていたりすると、登記申請の数や記載が複雑となるためご自身で行うには難しいものがあります。
また、共有関係が複雑であると公正証書遺言を自分で準備しても漏れが出てしまう遺言書を作成することになってしまいます。
このような場合には登記のプロである我々司法書士にお任せ頂くことで、ややこしい権利関係を簡潔に整理してスムーズなお手続きを進めることができます。ぜひ一度ご相談ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。