余命宣告を受けたガン患者の方が不仲の兄弟に財産を残したくないため緊急で公正証書遺言を作成した解決事例
状況
①依頼者Aは、ガンで「余命ひと月」と宣告され、緩和病棟にいる。
②判断能力に問題はないが、病状はかなり悪く、字を書くこともままならない。
③Aは独身で、子もいない。両親は既に亡くなっている。
④Aの推定相続人は、兄Bであったが、仲が悪く、何十年も連絡を取っていない。
⑤Aは日ごろから面倒を見てくれる従弟のCやCの子Dに財産を遺したい。
⑥Aは総額で約1億円の資産を保有していた。
司法書士の提案&お手伝い
①遺言書がないと、財産がすべてBのものになってしまうことを伝えた。
②弊所では、遺言書の文案作成や公証役場とのやりとり、遺言執行など作成から相続手続きまで一貫して行えると提案した。
結果
①Aは病状が悪く公証役場に行くことが出来ないので、弊所で公証人の病院訪問の手配をした。
②初回の相談から2週間で公正証書遺言書を作成することができた。
③「不仲の相続人に財産を渡したくない」というBの思いを遺言書に反映することが出来た。
司法書士のポイント
当事務所では遺言書作成のお手伝いもしております。今回のように「余命宣告をうけ、緊急で遺言書を作らないと全財産が不仲の相続人に移ってしまう」というケースはよくあります。
弊所ではご依頼者様の思いや相続人との関係性などを細かくヒアリングし、迅速に遺言書作成をすることが出来ます。
お客様の病状によっては手遅れになってしまうので、遺言書作成をお考えの方は、ぜひお早めに当事務所の無料相談にお越しくださいませ。
訪問面談やZOOM面談も承っておりますので気兼ねなくご相談ください。
遺言書作成のメリット
遺言書を作成する目的・メリットとしては
①財産を残す側の意思、意向を実現出来る
②相続人の間でのトラブルなどを未然に防ぐことが出来る
③作成者が亡くなった後の相続手続をスムーズに行うことが出来る
などがあります。②、③からも分かる通り
ご家族の関係性などによっては遺言書の作成が「最後の家族サービス」と言えるケースも少なくありません。
遺言書を作成するメリット、作成しておくべき人などについては下記のページにて詳細に解説しています。
遺言書を書くべき人はどんな人?|相続専門の司法書士が解説
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。