被相続人が不動産を複数所有しており、不動産の管轄が異なっていた相続登記の事例
状況
①被相続人A(夫)が亡くなった。
②相続人は、相談者B(妻)と長女・次女の計3名であった。
③長野県内に土地を所有、また神奈川県内に土地と建物を複数所有していた。
④すべての不動産においてA⇒Bに所有権の名義を変更したいというご希望であった。
司法書士の提案&お手伝い
①まずは全ての不動産の登記簿謄本を取得して権利関係の確認を行い、相続登記に必要な戸籍を収集した。
②所有不動産の法務局の管轄が異なるため、複数の管轄の不動産ごとに登記申請書を作成した。
③複数の管轄の不動産ごと数回にわけて登記申請を行った。
結果
無事に長野県と神奈川県のすべての不動産の所有権名義をA⇒Bに変更することができた。
司法書士のポイント
亡くなった方の所有する不動産が遠方にあっても、相続人の現在お住まいの地域で相続登記を依頼することは可能です。
登記申請は不動産の管轄法務局に申請する必要がありますが、戸籍等は一度取得した同じものを利用し、数回に分けて他管轄の法務局へ申請する事ができます(登記申請書はそれぞれの法務局の分作成する必要があります)。
ご実家が遠方にある方で相続登記にお困りの方もぜひ一度ご相談ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。