手続き中に相続人の一人が亡くなり数次相続が起こった相続放棄を解決した事例
状況
①被相続人Aが負債を残して亡くなり、子B、C、Dが相続放棄を希望された。
②B、C、Dの相続放棄後、相続人となったAの兄弟Eと甥のF、Gも相続放棄を希望された。
③お手続き中にGが亡くなり、その妻Hと子I、Jが新たに相続人となり、全員が相続放棄を希望された。
司法書士の提案&お手伝い
①B、C、Dの放棄後、E、F、Gの御意思を確認し、引き続き相続人全員のお手続きが出来ることをお伝えし、当事務所でご依頼を受けた。
②お手続き中Gが亡くなりそのご遺族H、I、Jが新たに相続人となったが、なるべく相続人の負担をかけずにできる手法をを提案し、速やかに相続放棄の手続きを進めた。
結果
①相続人全員からご依頼を受けたため、裁判所とスムーズにやり取りが出来た。
②H、I、Jのお手続きはAの死亡から時間が経過していたため上申書が必要となったが、上申書を問題なく作成、放棄手続きを完了させた。
③相続人全員分の相続放棄受理証明書の写しを当事務所が入手することが出来たため、債権者にまとめて送付することが出来た。
司法書士のポイント
相続人同士が遠方に住んでいる場合、其々が別の事務所に相続放棄を依頼することがありますが、
当事務所では遠方の相続人様のお手続きも御意思の確認をお電話やオンラインで、書類のやり取りも郵送で完了することが出来、割引きもあるため費用も抑えられます。
また、裁判所とのやり取りもよりスムーズになり、債権者への連絡も一括で済むという利点がございます。
遠方だから、、、と遠慮される方もいらっしゃいますが、まずはお一人で悩まず、是非ご相談ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。