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推定相続人の1人に生活保護受給者がいる遺言書作成の事例

状況

①相談者Aには子供B、C及びDがいた。配偶者は亡くなっている。
②Dは生活保護受給者のため、Dには財産を残さない意向。
③Bには同居している自宅、Cには預貯金を相続させたいと考えていた。
自身の亡きあと、家族には円満に過ごしてほしいと考えていた。

司法書士の提案&お手伝い

①法定相続分とは異なる割合での財産分与を希望するのであれば、遺言書を作成することを    お勧めした。
②内1人に相続財産を残さない考えやお気持ちについては、付言事項で残すことを提案。
③財産目録を作成し、財産の総額をわかりやすく明示した。
遺言執行者として当事務所司法書士をご指定いただければ、相続手続きで、残されたご家族に苦労を掛けずに済むことをお伝えした。

結果

①財産目録を作成することで、自身の総財産を把握するきっかけとなり、良い機会となった。
②相談者からしっかりとお話を伺い、どのようなご希望をお持ちなのか確認した。ご希望に沿った遺言書を作成することができ、喜んでいただけた。
③遺言執行者として、当事務所司法書士が指定された。

司法書士のポイント

 生活保護を受給している推定相続人がいる場合、もし相続が発生しても生活保護受給者は原則法定相続分相当の相続をすることを本人の意向に関わらず、相続するように指示があることが多いです。
当事務所では、相談者の思いや考え、ご家族との関係性をしっかりとヒアリングしたうえで生前にどうすべきかを踏まえて、遺言書作成をお手伝いいたします。
自身の亡きあともご家族が穏やかに暮らせるように、そして遺産分割で争いが発生しないように、遺言書を作成することをお勧めします。

 遺言書作成をお考えの方は、ぜひ当事務所の無料相談にお越しくださいませ。

遺言書作成サポートについて詳しくはこちら>>>

遺言作成を考えたら

 

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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