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公正証書遺言に基づく相続登記手続き~遺言書通りに不動産を相続された解決事例
2024年9月17日状況 今回ご相談いただいた事例は、以下のようなものでした。 • 被相続人は相談者様の母親。 • 相続人は相談者様(子)とその姉のお二人。 • 母親が生前に公正証書遺言を作成し、不動産を相談者様が相続する旨が記載されていた。 • 不動産の相続登記をどのように進めるか分からず、司法書士への依頼を希望。 相談者様は遺言書の内容に従い、母親から不動産を相続…続きを読む
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認知症の妻と娘たちへの確実な相続のために末期がん患者の遺言書作成の解決事例
2024年8月21日今回は認知症の妻と娘たちへの確実な相続のために末期がん患者の遺言書作成の解決事例を解説致します。 状況 依頼者は70代の男性で、末期がんを患っており、医師から余命わずかであると告知を受けていました。彼には長年連れ添った妻と二人の娘(長女と次女)がいました。しかし、妻は数年前から認知症を患っており、日常生活も難しくなっている状態です。このような状況下…続きを読む
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公正証書遺言のとおり不動産を同居の長男が相続した解決事例
2024年5月9日状況 ①父が他界。公正証書遺言がある。 ②相続人は長女、次女、長男(相談者)、3女の計4名。兄弟間の関係は良好。 ③公正証書遺言は、不動産その他一切の財産を同居の長男に相続させるという内容。預貯金等の手続きは住んでおり、相続登記のみご依頼希望。 司法書士の提案&お手伝い ①戸籍等をある程度揃えており、不足戸籍等はご本人で取得いただける節約プランでご…続きを読む
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3年間、相続の手続きを執れずにいた遺言執行者の代理人として手続きを行った事例
2024年5月2日本解決事例では、相続手続きを放置していた事例について解説しています。 相続税申告、相続放棄に期限があるのは、ご存じの方も多いかもしれませんが、2024年4月から相続登記(相続に伴う不動産の名義変更)も3年以内の対応が義務となっています。 状況 ①被相続人A(父)が亡くなり、父名義の不動産の名義変更をお願いしたい。 ②Aは生前に遺言公正証書を作成して…続きを読む
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スピード感ある相続登記を実現!検認済みの遺言書を使って行った相続登記の解決事例
2024年3月21日今回は遺言書を利用して、相続登記をスピーディに解決した事例を解説します。 遺言書のついての詳細や作成しておくメリットなどは下記よりご確認下さい。 遺言書について詳しくはこちらから>>> 状況 ① 夫Aが亡くなった。 ② 法定相続人は妻Bと子C、Dである。 ③ Aは生前、自筆遺言を作成していた。 ④ 遺言執行者はBであり、裁判所に遺言書の検認手続を行…続きを読む
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遺言書の作成により、円満に相続人1人に対して財産を多く遺した事例
2024年3月21日状況 ①A、Bいる子供のうちAに多くの財産を残したい。 ②Bにはこれまで多くの援助をしてきたが、Aには一切してこなかった。 ③相談者はBとは不仲であり、Aとは関係が良好である。 司法書士の提案&お手伝い ①法定相続分とは異なる割合での財産分与を希望するのであれば、遺言書を作成することをおすすめした。 ②遺言執行者として弊所代表をご指定いただければ、…続きを読む
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自筆証書遺言の検認をした上で相続登記を解決した事例
2024年1月24日今回のコラムでは用意のあった「自筆証書遺言」の検認の後に相続登記を行った事例を解説します。 自筆証書遺言では亡くなった後に裁判所による検認手続きが必要になります。自筆証書遺言についての詳細な解説は下記のリンクよりご確認いただけます。 遺言の種類と書き方について>>> 状況 ①被相続人A(父)が亡くなった。 ②相続人は子B、C、Dである。 ③相続財産…続きを読む
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相続人の調査と自筆証書遺言の検認後、遺産承継手続きを行った事例
2023年12月12日状況 ① 相談者Aの夫Bが亡くなった。Bは自筆証書遺言を遺しており、検認の必要がある。 ② AB間に子はいない。 ③ 相談時点では相続人はAと、Bの弟のⅭ。Ⅽとは疎遠で長年連絡をとっていない。またBの父は数回結婚と離婚をしており、ほかに相続人がいる可能性がある。 ④ 相続人調査を始め、遺言書の検認、遺産承継手続きについてご依頼いただいた。 公正証書…続きを読む
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相続人同士が不仲なため公正証書遺言を利用した相続登記の解決事例
2023年9月29日状況 ① 母Aが亡くなった。 ② 相続人は子BとCである。 ③ BとCは不仲である。 ④ 財産はA名義の不動産(土地)である。 ⑤ 相続対象は北海道の土地と千葉の土地で、遠方の不動産である。 ⑥ 生前、平成27年にAは公正証書遺言を作成していた。遺言書にて、遺言執行者はBと指名されていた。 ⑦ 北海道の土地はBが相続、千葉の土地はCが相続する旨の遺…続きを読む
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公正証書遺言の作成ができず被相続人が作成していた自筆証書遺言にて相続手続きを完了させた事例
2023年9月19日状況 ① 相談者Aの夫Bが亡くなった。 ② 相続人はAとBの母Cであった。 ③ Bは公正証書遺言の作成を考え、当事務所にて面談を行っていたが、病状が急変し、公証役場にて完成させる直前に亡くなってしまった。 ④ 生前にBが作成していた自筆証書遺言が発見された。 司法書士の提案&お手伝い ① 公正証書遺言の作成は間に合わなかったものの、被相続人の作成し…続きを読む