遺言 | 川崎・溝の口相続遺言相談センター
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スピード感ある相続登記を実現!検認済みの遺言書を使って行った相続登記の解決事例
2024年3月21日今回は遺言書を利用して、相続登記をスピーディに解決した事例を解説します。 遺言書のついての詳細や作成しておくメリットなどは下記よりご確認下さい。 遺言書について詳しくはこちらから>>> 状況 ① 夫Aが亡くなった。 ② 法定相続人は妻Bと子C、Dである。 ③ Aは生前、自筆遺言を作成していた。 ④ 遺言執行者はBであり、裁判所に遺言書の検認手続を行…続きを読む
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遺言書の作成により、円満に相続人1人に対して財産を多く遺した事例
2024年3月21日状況 ①A、Bいる子供のうちAに多くの財産を残したい。 ②Bにはこれまで多くの援助をしてきたが、Aには一切してこなかった。 ③相談者はBとは不仲であり、Aとは関係が良好である。 司法書士の提案&お手伝い ①法定相続分とは異なる割合での財産分与を希望するのであれば、遺言書を作成することをおすすめした。 ②遺言執行者として弊所代表をご指定いただければ、…続きを読む
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自筆証書遺言の検認をした上で相続登記を解決した事例
2024年1月24日今回のコラムでは用意のあった「自筆証書遺言」の検認の後に相続登記を行った事例を解説します。 自筆証書遺言では亡くなった後に裁判所による検認手続きが必要になります。自筆証書遺言についての詳細な解説は下記のリンクよりご確認いただけます。 遺言の種類と書き方について>>> 状況 ①被相続人A(父)が亡くなった。 ②相続人は子B、C、Dである。 ③相続財産…続きを読む
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相続人の調査と自筆証書遺言の検認後、遺産承継手続きを行った事例
2023年12月12日状況 ① 相談者Aの夫Bが亡くなった。Bは自筆証書遺言を遺しており、検認の必要がある。 ② AB間に子はいない。 ③ 相談時点では相続人はAと、Bの弟のⅭ。Ⅽとは疎遠で長年連絡をとっていない。またBの父は数回結婚と離婚をしており、ほかに相続人がいる可能性がある。 ④ 相続人調査を始め、遺言書の検認、遺産承継手続きについてご依頼いただいた。 公正証書…続きを読む
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相続人同士が不仲なため公正証書遺言を利用した相続登記の解決事例
2023年9月29日状況 ① 母Aが亡くなった。 ② 相続人は子BとCである。 ③ BとCは不仲である。 ④ 財産はA名義の不動産(土地)である。 ⑤ 相続対象は北海道の土地と千葉の土地で、遠方の不動産である。 ⑥ 生前、平成27年にAは公正証書遺言を作成していた。遺言書にて、遺言執行者はBと指名されていた。 ⑦ 北海道の土地はBが相続、千葉の土地はCが相続する旨の遺…続きを読む
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公正証書遺言の作成ができず被相続人が作成していた自筆証書遺言にて相続手続きを完了させた事例
2023年9月19日状況 ① 相談者Aの夫Bが亡くなった。 ② 相続人はAとBの母Cであった。 ③ Bは公正証書遺言の作成を考え、当事務所にて面談を行っていたが、病状が急変し、公証役場にて完成させる直前に亡くなってしまった。 ④ 生前にBが作成していた自筆証書遺言が発見された。 司法書士の提案&お手伝い ① 公正証書遺言の作成は間に合わなかったものの、被相続人の作成し…続きを読む
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弊所にて遺言作成した遺言者が死亡して相続手続きを行った事例
2023年5月15日状況 ①相談者Cの父Aが亡くなった。相続人は母Bと相談者の兄Dの合計3名。 ②兄Dが20年以上音信不通とのことで、亡父Aの遺産は全て相談者Cが全て相続するという公正証書遺言を弊所にて生前作成済。 ③財産は不動産、預貯金、株式、出資金等があるが、殆ど相談者が手続き済で不動産のみが相続登記を行っていない状況。 司法書士の提案&お手伝い ①ご生前の遺言作…続きを読む
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メモ書き程度の遺言書があった場合の相続登記の解決事例
2023年4月3日状況 ①相談者Aの母Bが死亡した。 ②Bの相続人はAの他、Aの兄弟C・Dであった。 ③Bは、亡くなる前にAに不動産を残すというメモ書き程度の遺言書のようなものを残していた。 ④Aらはご自身で戸籍の収集まで終わらせていた。 ⑤相続人A・C・Dは全員がことなる都県に居住されており、このような場合であっても手続きを進めることが可能であるのかご不安に思われ…続きを読む
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子のいない夫婦が、不仲の兄弟に財産を遺したくない場合の解決事例
2023年3月20日状況 ①相談者は70代の夫A及び妻B。 ②判断能力に問題はないが、病状はかなり悪く、字を書くこともままならない。 ③Aは、財産のすべてをBに遺したいと考えていた。 ④Aの資産構成は、預貯金が少なく大部分が自宅である不動産であった。 ⑤Bは自身の財産を普段世話になっている甥や姪に遺したいと考えている。 司法書士の提案&お手伝い ①Aが死亡したとき、す…続きを読む
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推定相続人の1人に生活保護受給者がいる遺言書作成の事例
2023年3月9日状況 ①相談者Aには子供B、C及びDがいた。配偶者は亡くなっている。 ②Dは生活保護受給者のため、Dには財産を残さない意向。 ③Bには同居している自宅、Cには預貯金を相続させたいと考えていた。 ④自身の亡きあと、家族には円満に過ごしてほしいと考えていた。 司法書士の提案&お手伝い ①法定相続分とは異なる割合での財産分与を希望するのであれば、遺言書を…続きを読む