遺言 | 川崎・溝の口相続遺言相談センター - Part 2
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各相続人に平等に遺したい場合の遺言書作成の事例
2023年3月7日状況 ①相談者AとBは夫婦であり、子供はC及びD。 ②自身の亡きあと、遺産分割で揉めないように遺言書を書きたいと考えていた。 ③自宅不動産はA、B及びCの共有であり、AとBは両者ともに自身の持分をCに相続させたいと考えていた。 ④Dには預貯金を相続させ、できるだけCが相続する不動産価額と同程度の金額にしたいと考えていた。 ⑤将来的に老人ホームに入居…続きを読む
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公正証書遺言を利用して相続税申告と相続登記を解決した事例
2023年1月31日状況 ①相談者Aの母Bが亡くなった。 ②相続人はAと、兄妹であるⅭ、Ⅾの3人。 ③Bは生前、公正証書遺言を作成していた。内容は不動産と預貯金をAに全て相続させる内容だった。 ④不動産が高額であり、相続税申告が必要だった。 司法書士の提案&お手伝い ①提携している税理士が面談に同席し、相続税申告を速やかに対応してもらった。 ②Bの除票や戸籍等は既に揃…続きを読む
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自筆証書遺言が形式不備で使えず、公正証書遺言の重要性を痛感した相続登記の解決事例
2022年12月3日状況 ①相談者Aの父Bが亡くなった。 ②Bの相続人は子のA・Cであった。 ③Bは賃貸住宅をお持ちで貸し出しを行っていた。 ④Cは数十年にわたり、家族と連絡を取っていなかった。 ⑤Bに先行して死亡したA・Cの母Dは当事務所において公正証書遺言を作成し、当事務所の司法書士を遺言執行者として指定していたため、比較的容易に手続きが進んだが、Bは公正証書遺言…続きを読む
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疎遠な相続人がいることが判明した、公正証書遺言による遺言執行の代理業務の事例
2022年12月1日状況 ①相談者Aの叔母Bが亡くなった。 ②Bは生前、公正証書遺言を作成しており、全財産をAに相続させるという内容だった。 ③Aの父ⅭはBより先に亡くなっており代襲相続が発生していた。なお、以前Ⅽの相続手続きも当事務所にご依頼いただいたことがある。今回は遺言執行の代理人としてのご依頼となった。 ④ご依頼時点で判明している相続人はAとAの兄弟であるⅮと…続きを読む
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子供がいないご夫婦がお互いへ財産を遺したい場合の遺言書作成の事例
2022年10月2日状況 ①相談者AとBは夫婦であり、子供がいなかった。 ②A・Bの両親は亡くなっている。兄弟とその子供達は存命。 ③自身の亡きあと、残された配偶者の生活のためと遺産分割で揉めないように遺言書を書きあいたいと考えていた。 ④予備的遺言書して、配偶者がすでに亡くなっていた場合は、AとBは各々自身の甥C・Dに財産を残したいと考えていた。 司法書士の提案&お…続きを読む
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子供が先に亡くなった親子共有の不動産の相続と贈与の登記を同時に解決した事例
2022年8月3日状況 ①被相続人A(夫)が4年前に亡くなり、共有名義である不動産のA(被相続人)の持分をB(息子)に相続させたい。 ②相続人はC(依頼者)及びB、D(娘)であり、協議はついている。 CとDは相続するつもりはない。 ③相続とは別で、共有名義である不動産のAの父であるE(義父)の持分をBに生前贈与したい。 Eは贈与の意思があり、子供のBも受贈する意思が…続きを読む
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孫や息子の妻など、相続人以外の家族に財産を遺したい場合の遺言書作成の事例
2022年7月28日状況 ①相談者は息子と不仲で、10年以上会話をしていなかった。 ②留学を控えている孫にも財産を遺したいと考えていた。 ③普段世話をしてくれる、息子の妻にも財産を遺したいと考えていた。 ④自身の亡きあと、家族には円満でいてほしいと考えていた。 司法書士の提案&お手伝い ①相続人以外の方へ財産を遺したいのであれば遺言書を作成することをおすすめした。 ②…続きを読む
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認知症対策と障害をかかえたお子さんを家族信託を活用した生前対策で解決した事例
2022年4月29日状況 ① 相談者Aは、子Bと一緒に、相談の為に事務所を訪問し、Aが将来判断能力が落ちたとしても、困らないように生前対策を打っておきたいとのご希望を示された。 ② Aの配偶者Cは既に逝去しており、BとBの兄弟であるDの二人がAの推定相続人であった。 ③ Dは、障害をかかえており、財産管理ができない状況で、Aと同居している状況であった。 ④ Aは自宅、…続きを読む
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検認済みの自筆証書遺言を使用した場合の解決事例
2022年4月11日状況 ①被相続人A(夫)が亡くなり、相続財産として自宅の不動産があった。 ②相続人は妻Bと長女Cと次男Dと次女Eの4名である。 ③生前、Aは「不動産・預貯金の全財産をBにゆずる」旨の自筆証書遺言を書いていた。 ④その自筆証書遺言は既に裁判所において、検認済みであった。 ⑤戸籍は既にお客様が収集していた。 ⑥預貯金の解約は遺言に従い、お客様ご自身で進…続きを読む
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余命宣告を受けたの方の公正証書遺言書作成の解決事例
2022年3月19日状況 ① 遺言書作成者Aは、年末にステージ4の癌であることが発覚し、自宅で療養されていた。 ② Aは診断により、余命が半年であると宣告を受けたが、手術などの手段による積極的な治療を受けることは難しい状況であった。 ➂ Aの推定相続人は、配偶者BとBとの子CとDの3名であったが、Cは二十年以上前に外国に行き、そのまま連絡が取れない状況になっていた。 …続きを読む