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相続人の調査と自筆証書遺言の検認後、遺産承継手続きを行った事例

状況

① 相談者Aの夫Bが亡くなった。Bは自筆証書遺言を遺しており、検認の必要がある。
② AB間に子はいない。
③ 相談時点では相続人はAと、Bの弟のⅭ。Ⅽとは疎遠で長年連絡をとっていない。またBの父は数回結婚と離婚をしており、ほかに相続人がいる可能性がある。
④ 相続人調査を始め、遺言書の検認、遺産承継手続きについてご依頼いただいた。

公正証書遺言・自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、財産目録を除いた全文を自筆で記載する遺言のことです。
亡くなった人が自筆証書遺言を遺していた場合、発見者は勝手に開封してはならず、事前に家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。

一方公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに遺言書を作成し、その原本を公証役場で保管するものですから、安全で確実な遺言書であると言えます。

遺言について詳しくはこちら>>>

司法書士の提案&お手伝い

① ご多忙なお客様に代わって必要な戸籍・住民票を取得を行ったところ、Bには異母兄弟Ⅾがいることが判明した。
② 遺言書検認のため、Ⅽ、Ⅾに当オフィスよりご挨拶のお手紙を送付した。
③ 財産調査も並行して行ったところ、貸金庫もあることが判明した。

結果

① 遺言書検認はスムーズに終わり、相続手続きを移行することができた。
② 検認した遺言書の内容で貸金庫が開扉・解約手続きができるか銀行と掛け合い、無事解約する事ができた。預貯金口座の解約は貸金庫を解約してからとなるため、スムーズな解約となりお客様にご納得いただけた。

司法書士のポイント

自筆証書遺言は手軽で費用がかからないのがメリットではありますが、検認の期日を知らせるために相続人の調査をする必要があります。異父母兄弟がいる可能性がある場合、戸籍の収集自体に時間と手間がかかることに加え、一度も会った事もない親族に連絡をする必要があるため、ご依頼者様がご自身で相続手続きを行うとしたら、時間的にも精神的にもとても負担となります。
検認が無事終わっても、内容が被相続人の財産に沿った内容となっていない場合には遺産分割協議が必要となります。

弊所では遺産承継業務や自筆証書遺言の検認手続きも行っておりますが、遺言書のコンサルティングも行っています。夫婦間にお子様がいない方、異父母兄弟がいる方は検認不要の公正証書遺言での遺言書作成をおすすめいたします。公正証書遺言の作成は、作成者の財産を細かく聞き取り、手続きの漏れが起こらずかつスムーズな相続手続きできるよう、内容をご提案いたします。
ご相談は平日の仕事帰りや土曜日でも承っております。どうぞお気軽にお問合せくださいませ。

遺言作成・執行は当事務所にお任せください

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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