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農地の相続登記から農地法第3条の3第1項の届出までの手続きの解決事例

状況

① 父Aが亡くなった。
② 相続人は子B、C、Dである。
③ 相続財産は遠方の田が3筆である。子Bが相続することを相続人間の話し合いで決めていた。
④ 農地を相続する際は、農業委員会に届け出が必要である。
⑤ 所有者の分からない建物が建っている。

農業委員会とは

農業委員会は、農地法に基づく売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地の調査・指導などを中心に農地に関する事務を執行する行政委員会として市町村に設置されています。

司法書士の提案&お手伝い

① 相続登記に必要な書類に署名・押印をしていただく必要があるが、ご来所ではなく郵送でも対応ができることを説明した。また、対話が必要な際には、お電話にて対応させていただいた。
② 既にお客様の間で、遺産分割の内容を決めていた。当事務所の専門家が、協議内容を聞き取り、書面化し、遺産分割協議書を作成した。
③ AからBへの所有権移転の登記申請を行った。
④ 法務局で相続登記を行い名義変更が完了後、農地を管轄する農業委員会に対して届出を行った。
⑤ 所有者不明の建物の所有者の確認した。

結果

① 無事、AからBに相続に関する所有権移転の登記を行うことができた。
② 所有権移転の手続き後、農業委員会に農地法第3条の3第1項の届出を行った。

司法書士のポイント

農地を相続する際は、農業委員会への届出が必要です。
この届出は、農業委員会が農地の権利変動について把握するためのものです。農地の相続の際には農業委員会に対しての届出をしなくてはなりません。
この届出は、相続開始を知ったときから10ヶ月以内に農業委員会に対して行わなければなりません。届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると、10万円以下の過料に処せられるので、正しい届出を期限内に行うようにしましょう。

不動産の相続登記は必要な書類も多く、また案件によって必要書類の範囲が変わってきます。専門家に頼むと費用が高い、というイメージがあるかもしれませんが当事務所では、基本的な報酬額を予め公式HP上等でご提示しており、無料相談時に実費を含めたおおよその概算をお伝えしております。
経験豊かな相談者が対応することで、今後の予想されるリスクにもアドバイス等をさせていただいております。

当事務所は司法書士業務も行政書士業務も行っているため、相続登記から農業委員会への届出まで一貫してお手伝いすることが可能です。随時無料相談等も行っておりますので、お気軽にお問合せくださいませ。

複雑な手続きは当事務所にお任せください

相続手続丸ごとサービスはこちらまたは画像をクリック>>

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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