遺言 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ - Part 5
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【公正証書遺言書があったが相続人全員の合意で遺産分割協議で相続登記をした事例】
2020年10月5日状況 ①被相続人A(父)が亡くなった。 ②Aの相続財産は、土地3筆(甲,乙,丙とする。)であった。 ③Aの相続人として配偶者Bとの間に子C,D,Eがあった。 ④Aの死後、Cが亡くなった。 ⑤Cには配偶者Fと、子G,Hがあった。 ⑥Cの相続財産は、建物1つ(丁とする。)であった。 ⑦その後Bが亡くなった。 ⑧Bが亡くなった後Aの公正証書遺言書が見つか…続きを読む
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【自筆証書遺言書を使って不動産の相続登記をした事例】
2020年9月28日状況 ①相談者Aの父であるBが亡くなった。 ②Bは自筆証書遺言書を作成しており、Aが不動産を相続するという内容だった。 ③Bは遠方に不動産を所有している。 ④既にAは自筆証書遺言書の検認手続きを家庭裁判所に行っている。 司法書士の提案&お手伝い ①自筆の遺言書が裁判所での検認を経ていることや記載内容を確認したうえで、それを使用してAが不動産を相続で…続きを読む
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【公正証書遺言書で遠方の不動産の相続登記の事例】
2020年6月11日状況 相談者Aの夫であるBが亡くなった。 相続人Bは、静岡県と東京都に不動産を所有している。 被相続人Bは遺言公正証書を作成しており、不動産をすべて妻であるAに相続させると記載されている。 司法書士の提案&お手伝い 遠方にある土地の評価証明書などの必要書類を当事務所で準備できることをお伝えした。 遺言公正証書があるので、遺産分割協議書が無くても相続…続きを読む
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畑(農地)の遺贈登記の解決事例
2020年2月25日状況 ① 相談者Bの叔母Aが亡くなった。土地と建物を所有しており、土地は宅地の外、畑(農地)を所有していた。 ② Aは生前に公正証書遺言を作成しており、当該不動産をBに遺贈する遺志があった。 ③ Aの法定相続人が口頭ではあるが当該不動産の権利を主張してきたため、Bが遺贈登記する前に相続登記をされないか心配になり、当事務所に相談してきた。 ④ 権利証…続きを読む
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相続人が納得いかない公正証書遺言がある場合の相続登記
2020年2月25日状況 ① 相談者Aの母であるBが亡くなった。 ② Bは甲土地、乙土地、丙土地、丁土地、それから甲建物、乙建物、丙建物、丁建物を所有していた。 ③ Bは公正証書遺言を作成しており、AがBの所有する甲土地と甲建物を相続することが記載され、それ以外の土地・建物はAの妹のCが相続することが遺言書には記載されていた。 ④ Aは遺言書の内容に不満があった。 司…続きを読む
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自宅で公正証書遺言書を作成した事例
2020年1月8日状況 ① 依頼人Aは、足腰が弱っており、タクシーなどで出歩くことも難しい状況。 ② Aには、妻のBと子供Cと子供Dの3名の法定相続人がいる。 ③ Aは、Bと子供Dとその配偶者Eの4名で同居しており、自宅の敷地はAが所有、自宅建物はDとEの共有である。 ④ Aは、自分が亡くなったときにBの生活が不安であるのと、自宅敷地が相続で争いになって、DE夫妻に…続きを読む
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遺言執行者が亡くなってしまったので遺言執行者を変更した事例
2019年12月5日状況 ① 依頼者は、10年ほど前に公正証書遺言を作成していた。 ② 数年前に当時、遺言書作成を依頼していた司法書士が亡くなり、遺言執行者の就任も依頼していたが、ずっとそのことが気になっていた。 司法書士の提案&お手伝い ① 遺言執行者については、再度変更する遺言を作れば問題ないことを伝えた。 ② 公証役場新たな遺言書の作成の手続きをお手伝いし、遺言…続きを読む
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遺言公正証書で相続人以外に不動産を譲る方法|名義変更の手続きと解決事例を解説
2019年11月22日亡くなった方の財産を引き継ぐのは、通常であれば「法定相続人」です。しかし、長年介護に尽くしてくれた親族(子の配偶者など)や、特定の知人に財産を譲りたいと願う方も少なくありません。 結論から申し上げますと、遺言公正証書を正しく作成しておけば、相続人ではない方でも不動産の名義変更(所有権移転登記)を行うことが可能です。 本記事では、当事務所が実際にサポ…続きを読む
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海外に住む子供がいる方のための遺言書作成のススメ|手続きの負担を軽減する解決事例
2019年11月11日近年、国際結婚や仕事の都合で子供が海外に永住するケースが増えています。ご自身に万が一のことがあった際、相続手続きをスムーズに進められるか不安を感じてはいませんか。実は、相続人の中に一人でも海外居住者がいると、日本の標準的な相続手続きは一気に難易度が上がります。 今回は、海外に住むお子様がいる70代男性の事例をもとに、なぜ遺言書が必要なのか、そして司…続きを読む
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ご夫婦で公正証書遺言を作成し、執行までサポート|パートナーの未来を守る「安心の備え」
2018年8月7日「自分に万が一のことがあったら、妻はこの家でずっと暮らしていけるだろうか」 「もし私が先に逝ったら、夫の手続きが大変にならないかしら」 70代を迎え、これからの人生をより豊かに、そして穏やかに過ごすために、相続の準備を始めるご夫婦が増えています。特に、自宅不動産を「共有名義」にされている場合、あらかじめ対策をしておくことで、残された側の負担を劇的に…続きを読む





















































