不動産売却を前提に兄弟で不動産を法定相続分で相続登記を行った事例
状況
①被相続人Aが亡くなり、相続人は兄弟であるB、Cであった。
②被相続人名義の実家不動産があり、相続人B、Cで共有名義とされたいご意向。
③相続人Cは遠方に在住のため、BとCは会う機会がほとんどない。
④いずれ、BとCは、不動産を売却したい意向がある。
司法書士の提案&お手伝い
①被相続人A及び両親の出生~死亡までの戸籍収集、相続人調査、相続関係説明図の作成まで行い、相続関係を整理することができる旨ご説明した。
②相続登記に必要な書類に署名・押印をしていただく必要があるが、遠方に在住の相続人がいるため、ご来所ではなく郵送でも対応ができることを説明した。
結果
①相続関係を整理し、相続人を確定することができ、お客様にご満足いただけた。
②相続登記に必要な押印書類の作成や手配等、登記に必要な業務を全てこちらで行った。押印書類は郵送でやりとりし、ご来所いただく手間を省いた。
③お客様のご希望するような内容の遺産分割協議書を作成し、それに基づく相続登記を実行することができた。
司法書士のポイント
必要な戸籍が多いと、戸籍収集をして相続人調査を行うことに時間と労力がかかります。
今回の場合、兄弟相続となるため、第二順位である両親の出生~死亡までの戸籍請求を行う必要があり、取得すべき戸籍が多くなります。
普段から戸籍に触れる機会がないと、相続人調査をするだけで疲弊してしまいます。
当社にご依頼頂けましたら、お忙しい相続人様に変わり戸籍収集から不動産関係の資料も全て収集からお続きをする事が可能ですので、ぜひ一度ご相談にお越しくださいませ。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。