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被相続人と共有の自宅を相続人の単有名義へ相続登記を行った事例

状況

①被相続人Aが亡くなり、相続人は兄弟B、C、D、E及びFであった。
②各相続人の住所地は遠方であった。
③被相続人Aと相続人Bは同居していた。
自宅はAとBの共有名義であり、Bの単有名義への相続登記を依頼されたい意向。相続人間で協議が調っている。

司法書士の提案&お手伝い

①被相続人Aの出生~死亡までの戸籍収集、両親の出生~死亡までの戸籍収集、相続人調査、相続関係説明図の作成まで行い、相続関係を整理することができる旨ご説明した。
②相続登記に必要な書類に署名・押印をしていただく必要があるが、ご来所ではなく郵送でも対応ができることを説明した。
③遠方に在住の相続人がいたため、相続人連名で署名・押印する遺産分割協議書ではなく、各相続人に別々に署名・押印を行う遺産分割証明書を作成した。

結果

①相続関係を整理し、相続人を確定することができ、お客様にご満足いただけた。
②相続登記に必要な押印書類の作成や手配等、登記に必要な業務を全てこちらで行った。押印書類は郵送でやりとりし、ご来所いただく手間を省いた。
③遺産分割証明書としたことにより、時間短縮とお客様の負担軽減につながった。
④お客様のご希望するような内容の遺産分割協議書を作成し、それに基づく相続登記を実行することができた。

司法書士のポイント

 必要な戸籍が多いと、戸籍収集をして相続人調査を行うことに時間と労力がかかります。古い戸籍の場合、くずし字で書かれていたり、難解な文字で書かれていたり、極端に字が小さかったりと判読しずらいものが数多くあります。普段から戸籍に触れる機会がないと、相続人調査をするだけで疲弊してしまいます。
また、遺産分割協議書は相続人間で既に作成していることもありますが、実際に専門家が内容を確認すると、相続登記に使用できないものだったりすることがあります。そのような場合でも、改めてこちらで作成をお手伝いすることも可能です。
当社にご依頼頂けましたら、お忙しい相続人様に変わり戸籍収集から不動産関係の資料も全て収集からお手続きをする事が可能ですので、ぜひ一度ご相談にお越しくださいませ。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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