遺産分割協議後に新たに預貯金があることが判明した相続の解決事例
状況
①相談者Bの母が亡くなった。
②相続人は夫Aと、子B、子Cの3人。
③財産は預貯金と県外遠方に親族が住んでいる不動産(土地・建物)、証券がある。
④通帳はほぼ紛失しており預貯金額が不明瞭な状態。
司法書士の提案&お手伝い
①依頼者に代わり戸籍や住民票・評価証明書の収集を行い、相談者の手間を省いた。
②通帳等紛失しているため、財産調査を進める中でご自宅に届いている金融機関からの資料の調査をお願いした。同時に残っている通帳の明細を確認し、他の金融機関と資金移動等無いか確認した。
③相続人間で遺産分割協議書を取り交わした後に、新たに預貯金の通帳が見つかった。
結果
①手続きが煩雑な一切の手続き等を引受け、働きざかりでご多忙なお客様のご負担を減らした。
②通常の連絡は各相続人の方とLINEで行い、スピーディーな案件解決に努めた。
③預貯金の調査を行い、当所相続人が把握していなかった口座が判明した。
④財産目録を作成し、内容説明。のち、相続人間で協議がまとまり遺産分割証明書に全員が署名捺印した後に、把握していなかった新規通帳が見つかった。
⑤新規の口座について急ぎ残高証明書と解約手続きをすすめ、分配法を再度確認した。
⑥相続人全員が合意した分配法に基づき、精算作業と証券の移管手続き、県外の不動産の相続登記を行った。
司法書士のポイント
被相続人の通帳が紛失しているケース、どれが解約済の銀行なのかも通帳を見ただけでは判明が難しいケースもよくございます。
生前一緒に住んでいない場合などは通帳の収納場所が分からないこともありますし、ネットバンキングでそもそも通帳の発行が当初から無い場合もあり、今後更に電子化が進むと相続人様には、一見、財産範囲が分からないことが増えるかと思います。
そういった、財産範囲が不明瞭というご事情でも、適宜照会等をかけ、調査し、調査結果を分かりやすくご説明させていただきます。
相続に関しまして、随時無料相談を受け付けております。また、月に一度を目安に提携税理士と合同での無料相続相談会も行っており、相続税等も合わせご相談いただける機会を設けております。
お客様ごとのご事情等にも寄り添いご提案等もさせていただきますので、どんなお悩みでもお気軽にご相談くださいませ。出張相談やZOOMでのご相談も適宜お受けしております。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。