敷地権化されていない土地を相続部分に応じた割合を計算して相続登記した事例
状況
① 相談者A(長男)の母Bが亡くなった。
② 相続人はA(長男)の兄弟C(長女)D(次男)E(次女)がおり、それぞれ遠方に住んでいた。
③ 被相続人の財産は不動産があり、土地1筆の持分と該当土地上の区分建物の専有部分を全部で5個所有していた。
④ 区分建物の専有部分は合計5個のうち2個はC(長女)へ、残り3個はA(長男)、D(次男)、E(次女)へとそれぞれ相続することにした。
⑤ また、持分の土地については、上記区分建物の専有部分の割合に応じた面積でそれぞれ相続したいとのご希望があった。
司法書士の提案&お手伝い
① 被相続人の出生~死亡までの戸籍・除票、相続人の戸籍・住民票を区役所に郵送請求した。
② 遺産分割協議書や登記委任状等の押印書類を作成し、代表相続人に郵送して全ての相続人より署名・捺印を頂いた。
③ 区分建物であったが、土地が敷地権化されていなかったため、土地については各相続人への相続割合を一人ずつ計算して、相続分の確定を行った。
④ 各相続人の相続分に応じた登記申請書を複数作成し、本人確認後に法務局へ登記を申請した。
結果
① 書類作成ついては代表相続人のご意向もお伺いしつつ、お客様の納得のいくものに完成することができた。
② 区分建物の専有部分と土地について、ご希望通りの割合で各相続人へ相続登記できた。
司法書士のポイント
区分建物の敷地権化については昭和59年1月1日の不動産登記法改正によりできた制度です。本案件の不動産は昭和51年に建てられたものであり、古い建物であればいまだ敷地権化されていないものも数多くあります。
登記簿謄本の見方や不動産に関して何か疑問がある方でもご相談頂きましたら丁寧にご対応させて頂きますので、ぜひ一度ご来所くださいませ。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。