母が4年前に亡くなり、相続放棄が認められた事例
状況
①ご相談者の母が4年前に亡くなった。
②ご相談者は被相続人の亡くなったのは知っていたが負債があることを知らなかった。
③被相続人と一緒に住んでいた姉が負債を弁済していた。
④姉が亡くなったことによって債権者から相談者に支払いの請求が来たことによって母の負債があることを知った。
司法書士の提案&お手伝い
①相続放棄の申述は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならない」とされているが、被相続人(母)は数年前に亡くなっており、「相続発生を知った時」がいつなのかを証明する必要があった。
②状況の聞き取りを重ね、今ある資料を生かしながら、家庭裁判所に相続放棄を認めてもらえるように書類等を整えるお手伝いができる旨をお伝えした。
相続開始を知った日の定義
「相続開始を知った日」とは、相続人が被相続人の死亡を知り、自身が相続人である事を認識した日を指します。相続放棄の「3ヶ月期限」の基準は被相続人が亡くなった日ではなく、この「相続開始を知った日」が基準となります。
結果
債権者から連絡がくるまで被相続人に負債があることを知らなかったことを上申書に記載し、負債に関する資料を添付することにより、問題なく相続放棄は受理された。
司法書士のポイント
相続放棄の手続きには、相続発生を知ってから3か月以内に申述しなければならないという期限があるため、素早く手続きを進める必要があります。
亡くなってから、3ヵ月が経過していると、相続放棄がうまくできない可能性があるので、
その場合には相続放棄の経験が豊富な司法書士に依頼することがお勧めです。お一人で悩まず、是非ご相談ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。