借地権付きの建物の相続に関する遺産分割協議書の作成と相続登記の解決事例
状況
① 相談者Cの父Aが亡くなった。相続人は母Bと相談者C、妹Dの合計3名。
② 財産は生前母・相談者と住んでいた建物のみ(借地権有り)。母は高齢だが判断能力がある。
③ 法定相続人間で相続財産の建物及び借地権を母に相続する意思があり、速やかな相続登記を望んでいる。
司法書士の提案&お手伝い
① 戸籍等の代理取得を含めた相続お任せプランをおすすめした。
② ご相談後、相続人間で再度母に借地権付き建物の相続登記する旨遺産分割協議いただき、問題無かったためご依頼を受けた。
③ 不動産評価額が変更になる年度替わり迄残り一カ月だったが、年度内に登記申請を行える旨をお伝えした。
結果
① 最初から法定相続人間で相続の合意があり、財産も借地権付き建物のみだっため、相続登記に必要な押印書類の作成や手配等、ご相談いただいてからすぐに着手し郵送にて完結させた。
② 面談していない母には電話と印鑑証明書にて意思を確認した。
③ 年度代わりで不動産評価が変わる前に不動産の所有権移転登記申請を行い、ご相談から一カ月で不動産(土地・建物)名義を亡父Aから母Bへ移した。
司法書士のポイント
お亡くなりになられた方と生前に同居されていた法定相続人へ不動産を相続する事例は最も多い相続登記です。今回は当初から財産範囲が明確で法定相続人間で協議もまとまっており、年度替わりまで一カ月という短い期間でしたが所内チームで優先事項を共有し短期に登記を終えることが出来ました。不動産をお受けになる方が配偶者の場合、ご高齢であられることもあり、判断能力やご来所が難しい場合、また二次相続などのご心配ごとなども合わせてご相談を承っております。
随時無料相談をお受けしておりますので、いつでもお気軽にご相談くださいませ。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。