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【相続登記が義務化されます】被相続人名義のまま長年放置していたマンションの相続登記の事例

状況

① 10年以上前に相談者Aの父Bが亡くなった。
② 相続人はAと母C、兄弟Dの3人。
③ 被相続人Bのと母とでマンションを2分の1ずつ保有していたが長年相続登記をしていなかった。
④ 登記名義を母の単有にしておきたい。

司法書士の提案&お手伝い

弊所で戸籍収取の手続きをできる旨を提案した。
② Cが単独で相続するためには相続人3人で遺産分割協議をする必要がある旨を伝えた。
弊所で遺産分割協議書を作成できる旨を提案した。

結果

CやDの協力を得て、無事BからCに名義変更をすることができた。

司法書士のポイント

 令和6年4月1日より、相続登記が義務化されます。相続登記を怠ると10万円以下の過料が科される事あります。また、この法律が施行される以前相続に関しても適用されます。
名義人が亡くなってから月日が経過するほど相続登記に必要な書類(戸籍や住民票の除票など)が自治体から廃棄される可能性が高くなり、また代襲相続なども発生する事や、相続人の心変わりもあるのでスムーズに登記を行うことが難しくなります。
名義人が亡くなってから相続登記を行っていない場合は、是非お早めに当事務所にご相談くださいませ。

相続登記の義務化について

不動産 相続 相続登記 相続登記とは土地・建物・マンションなどの所有者が亡くなった際に、所有者の名義を変更する手続きを指します。

 前述のとおり、民法の改正により2024年4月1日から相続登記が義務化されます。
相続人は相続を知った日から3年以内に相続登記をすることが義務となります。
正当な理由もなく、相続登記を行っていなかった場合10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記の義務化について詳しい解説はこちらから>>

 本解決事例でも取り扱った通り、過去の相続の際に名義変更を行っていなかったというケースも多く見られます。
「相続登記の義務化」では2024年4月以前の相続においても、登記申請が行われていない不動産については過料の対象となる可能性があります。

 不動産の相続について、お悩みなどございましたら不動産の専門家である「司法書士」にお気軽にご相談ください。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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