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お客様が収集した戸籍資料を最大限に活用し相続登記を行った事例

状況

① 相談者Aの父Cが亡くなった。
② Cの相続人はAとその母Bの二名であった。
③ Aらはご自身で戸籍の収集を終わらせていた。

司法書士の提案&お手伝い

① 既にお客様が収集していた戸籍に不足がないかを確認した上で、当事務所で相続関係説明図を作成し、登記申請を行うことができるため、あまり時間が掛からない旨をお伝えした。
② 既にお客様の間で、遺産分割の内容を固められていたため、それを反映した遺産分割協議書を当事務所で作成することができる旨をお伝えした。

結果

① お客様に於いて、戸籍の収集がしっかりとなされていることを確認することができたため、戸籍の収集に要する時間を大幅に削減することができた。
初回相談時に、二次相続の際に問題となりうる事項もご指摘することでお客様に寄りそうことができ、お客様にも喜んでいただくことができた。

司法書士のポイント

① 本件は、お客様ができるところまでご自身で進められ、遺産分割協議書の作成及び登記申請を当事務所に依頼をしてくださったという案件でした。
② 一部取得漏れのある戸籍もありましたが、不足のご指摘を差し上げ、お客様に取得していただくことで、少々費用を抑えることができました。しかし、本件は被相続人の本籍地が近場であったため、お客様ご自身で取得ができたものだと思われます。
地方に本籍がある場合、なかなか簡単には取得のできるものではございません。
ご自身でお手続きを進める中で、迷いが生じた場合、行き詰ってしまった場合はぜひ当事務所へご相談にいらしてみてください。続きからお手伝いさせていただくことも可能です。

相続登記の義務化について

不動産 相続 相続登記 相続登記とは土地・建物・マンションなどの所有者が亡くなった際に、所有者の名義を変更する手続きを指します。

 民法の改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されます。
相続人は相続を知った日から3年以内に相続登記をすることが義務となります。
正当な理由もなく、相続登記を行っていなかった場合10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記の義務化について詳しい解説はこちらから>>

 過去の相続の際に名義変更を行っていなかったというケースも多く見られます。
「相続登記の義務化」では2024年4月以前の相続においても、登記申請が行われていない不動産については過料の対象となる可能性があります。

 不動産の相続について、お悩みなどございましたら不動産の専門家である「司法書士」にお気軽にご相談ください。

相続手続丸ごとサービスはこちらまたは画像をクリック>>

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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    急ぎの依頼であったが迅速に対応頂けるとのことにより、安心してお願いできた。

  • no.52 …

    丁寧な対応をしていただいたので、不安は解消し、安心しておまかせする事が出来ました。

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