被相続人の住民票の除票が廃棄されてしまっていた場合の相続登記の事例
状況
① 相談者Aの父Dが10年以上前に死亡した。
② Dの相続人はA・B・C(妻・子)の3名であった。
③ 本件は抵当権の抹消登記申請で過去にご依頼いただいた、ご縁のある方からのご依頼であった。
司法書士の提案&お手伝い
① 本件では、10年以上前に発生したご相続にかかる相続登記の申請となるため、必要となる書類の一部である住民票の除票が廃棄されている可能性があることをご説明した。
② 相続人間で、遺産分割の方針については決まっていたが、将来的なリスクが存在するものであったため、そのリスクについても丁寧にご説明した。
③ 相続人間の遺産の分割の方針を実現するためには、遺産分割協議書に落とし込む必要がある旨をご説明した。
結果
① 相談時の読み通り、相続登記申請に必要となる住民票の除票が廃棄されていた。しかし、戸籍の附票を用いることで相続登記申請を行い、無事に被相続人の登記簿上の住所と最後の住所の変遷を証明することができた。
② お客様のご希望をしっかりと反映させた遺産分割協議書を作成し、相続登記まで行うことができたことから、大変ご満足いただくことができた。
司法書士のポイント
① ご相続のお手続きには様々なものがございます。不動産の名義変更もその中の一つです。
② 相続登記には必要となる書類が多くあります。その中でも住民票の除票など、時間が一定程度経過すると廃棄されてしまい、取得することが困難なものもあります。本件においては、運よく戸籍の附票の取得ができました。場合によっては戸籍の附票すら取得ができず、別の書類の発行申請をしなければならいこともあります。
③ 昨今の相続登記の義務化の影響で、過去のご相続に関する登記のご依頼が増えています。廃棄されてしまった書類を前に絶望し、手続きを行わずに放置される方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
④ 当事務所ではそのような案件を数多くこなしてきているため、解決へ導くことができると自負しております。ぜひご相談にいらしてみてください。
相続登記の義務化について
相続登記とは土地・建物・マンションなどの所有者が亡くなった際に、所有者の名義を変更する手続きを指します。
民法の改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されます。
相続人は相続を知った日から3年以内に相続登記をすることが義務となります。
正当な理由もなく、相続登記を行っていなかった場合10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記の義務化について詳しい解説はこちらから>>
過去の相続の際に名義変更を行っていなかったというケースも多く見られます。
「相続登記の義務化」では2024年4月以前の相続においても、登記申請が行われていない不動産については過料の対象となる可能性があります。
不動産の相続について、お悩みなどございましたら不動産の専門家である「司法書士」にお気軽にご相談ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。