土地が借地だったため建物のみの相続登記をお手伝いさせて頂いた事例
状況
① 相談者Bの夫Aが亡くなった。
② Aの相続人は相談者であるB(Aの妻)・Aの子C・Dの3名であった。
③ 預貯金はなく、不動産(土地・建物)があった。
④ 土地は借地のため、建物のみの相続登記をご希望であった。
司法書士の提案&お手伝い
① 登記に必要な戸籍等の書類はほぼお客様の方でご準備されていたため、遺産分割協議書の作成と登記申請書の作成・提出のお手伝いをさせて頂くことをご提案した。
② 所有権として持っている建物だけでなく、遺産分割協議書には土地の借地権に関する記載も加えて作成した。
結果
① 相続人B・C・Dご希望通りの遺産分割協議書の作成し、協議内容に従い相続登記申請手続きを行って、無事に名義変更をすることができた。
② 登記申請の書類をスピーディーに作成し申請まで終えたので、大幅な時間の短縮となり手続きを円滑に進めることができた。
司法書士のポイント
登記に必要な書類の収集~登記申請まですべてのご相続のお手続きを我々にお任せ頂くこともできますが、お客様によっては戸籍等の収集は終えられていたりご自身で行いたいというご希望の方もいらっしゃるかと思います。相続のお手続きの一部のみをご依頼頂けるようなプランも複数ご用意しておりますので、ご相談の際には弊所にどこまでお手続きを依頼したいか、ぜひご意向をお聞かせくださいませ。お客様にとって最善のプランをご提供いたします。
相続登記の義務化について
相続登記とは土地・建物・マンションなどの所有者が亡くなった際に、所有者の名義を変更する手続きを指します。
民法の改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されます。
相続人は相続を知った日から3年以内に相続登記をすることが義務となります。
正当な理由もなく、相続登記を行っていなかった場合10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記の義務化について詳しい解説はこちらから>>
過去の相続の際に名義変更を行っていなかったというケースも多く見られます。
「相続登記の義務化」では2024年4月以前の相続においても、登記申請が行われていない不動産については過料の対象となる可能性があります。
不動産の相続について、お悩みなどございましたら不動産の専門家である「司法書士」にお気軽にご相談ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。