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相続関係説明図を作成して相続登記を行った事例

状況

① 相談者Aの母Bが亡くなった。

② Bの相続人はAのみであった。

③ Aはご自身で戸籍の収集を終わらせていた。

司法書士の提案&お手伝い

① 既にお客様が収集していた戸籍に不足がないかを確認した上で当事務所で相続関係説明図を作成し、登記申請を行うことができるためあまり時間が掛からない旨をお伝えした。

② 相続人が1名しかいなかった関係で、遺産分割協議書の作成の必要もないことから、委任状への押印を頂くのみで手続きを完結させることができる旨ご説明した。

結果

① お客様に於いて、戸籍の収集がしっかりとなされていることを確認することができたため、戸籍の収集に要する時間を大幅に削減することができた。

② 相続関係説明図を作成することでスムーズな相続登記の手続きを取ることができたため、お客様へのご負担なく、短い時間で手続きを終えることができた。

司法書士のポイント

① 本件は、お客様がご自身で相続登記申請を行おうとしたものの、難しく当事務所にご相談くださり、ご依頼いただくことができたという案件でした。

② 戸籍の収集については、時間をかけ、ゆっくり取り組めば、なかなか簡単には取得のできるものではございませんが、何とか相続手続きについて必要なものは集めきることはできます。

③ しかしながら、相続関係説明図や登記の申請となりますと法務局の窓口で質問をしても、思うような回答を得ることができないことが殆どです。

④ 複数回足を運んでみても、手続きが全く前に進まず時間だけがただ過ぎ去ってしまいます。

早いタイミングで専門家にご依頼いただければ、時間も労力もかけずにお手続きを完了させることができます。ぜひご相談をご検討されてみてはいかがでしょうか。

相続登記の義務化について

不動産 相続 相続登記 相続登記とは土地・建物・マンションなどの所有者が亡くなった際に、所有者の名義を変更する手続きを指します。

 民法の改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されます。
相続人は相続を知った日から3年以内に相続登記をすることが義務となります。
正当な理由もなく、相続登記を行っていなかった場合10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記の義務化について詳しい解説はこちらから>>

 過去の相続の際に名義変更を行っていなかったというケースも多く見られます。
「相続登記の義務化」では2024年4月以前の相続においても、登記申請が行われていない不動産については過料の対象となる可能性があります。

 不動産の相続について、お悩みなどございましたら不動産の専門家である「司法書士」にお気軽にご相談ください。

まずはお気軽にご相談ください

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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    急ぎの依頼であったが迅速に対応頂けるとのことにより、安心してお願いできた。

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    丁寧な対応をしていただいたので、不安は解消し、安心しておまかせする事が出来ました。

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