住居表示実施が行われている不動産の相続登記の場合の解決事例
状況
① 父Aが亡くなった。相談者は子B。
② 相続人はBと母C、妹Dである。
③ 財産はA名義の不動産があり、Cが相続することを相続人同士の協議により決定していた。
④ 不動産の登記簿の住所とAの最後の住所地の表記が住居表示実施が行われており、変わっていた。
司法書士の提案&お手伝い
① 調査の中で、登記簿上の住所と現住所が異なり、住居表示実施が行われていることが判明した。登記申請に住居表示実施証明書が必要であった。
② 既にお客様の間で、遺産分割の内容を固められていたため、それを反映した遺産分割協議書を当事務所で作成する。
結果
① B・C・Dのご希望される通りの内容で遺産分割協議書の作成を行い、協議内容に従い相続登記申請手続きを行い、名義変更が完了しお客様に喜ばれた。
② 住居表示実施が行われた不動産であったため、住居表示実施証明書を取得してから登記申請を行った。問題なく不動産の名義変更を完了させることができた。
司法書士のポイント
相続登記の際に、区政の実施、または住居表示の実施や変更があり、登記簿謄本に記載されている被相続人の住所が亡くなった時点での最後の住所と異なると、たとえ引っ越しをしていなくても住所の変遷を証明できる書類が必要となります。
また、被相続人が亡くなってしまった後、長らく放置していると住民票の除票が破棄されてしまうといったこともあり、ご相続人を確定する手掛かりが少しずつ無くなってしまいます。
相続が発生したら、できるだけ早く手続きを行うことが必要となります。不動産の名義変更(相続登記)は是非当事務所にご相談ください。
相続登記の義務化について
相続登記とは土地・建物・マンションなどの所有者が亡くなった際に、所有者の名義を変更する手続きを指します。
民法の改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されます。
相続人は相続を知った日から3年以内に相続登記をすることが義務となります。
正当な理由もなく、相続登記を行っていなかった場合10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記の義務化について詳しい解説はこちらから>>
過去の相続の際に名義変更を行っていなかったというケースも多く見られます。
「相続登記の義務化」では2024年4月以前の相続においても、登記申請が行われていない不動産については過料の対象となる可能性があります。
不動産の相続について、お悩みなどございましたら不動産の専門家である「司法書士」にお気軽にご相談ください。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。