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一部の相続人の相続放棄をしたのちに、残った相続人の相続登記をした事例

状況

① 相談者Aの夫Bが亡くなった。
② AとBには子CとDの2人いた。
③ Bには負債があったが不動産も所有していた。
④ 負債があったためCとDは相続放棄を希望、AはBの不動産に住んでいたため相続を希望。
⑤ 子2人が相続放棄をすると次順位の相続人としてBの兄弟(代襲相続人含む)が5人いた。
⑥ Bの兄弟(代襲相続人含む)も全員相続放棄を希望していた。

司法書士の提案&お手伝い

① 相続放棄はまずCとDが相続放棄をしてから次順位相続人が相続放棄できるようになる旨説明した。
② 次順位の相続人にも弊所から連絡を取り手続きを進められる旨提案した。
③ 相続放棄に必要な戸籍などは弊所で全て取得できる旨提案した。
④ B名義の不動産をA名義にするにはまずA以外の相続人が全員相続放棄してからするのが良い旨提案した。
⑤ B名義の不動産の相続登記に必要な書類も弊所にて取得できる旨提案した。

結果

① まず相続放棄に必要な書類を集め、CとDの相続放棄を完了させた。次いで次順位相続人になる相続人に連絡をとり、各人の相続放棄に必要な書類を集め相続放棄を完了させた。
② 相続人がAのみになったことでBの不動産の名義をAになるように相続登記を完了させた。

司法書士のポイント

相続放棄の手続きには、相続が発生していることを知ってから3か月以内に申述しなければならないという期限があります。被相続人の不動産に住んでいるなど相続放棄をしたほうが良いのかはケースバイケースです。また相続放棄をした後は次順位の相続人の相続放棄が必要になるケースがあります。何をしたら良いか分からない中、三か月以内に手続きを済ませなければならない状況は、とてもお心を煩わせると思います。

当事務所では連絡方法を電話、メール、FAX、LINEと様々に設け、其々の相続人様の最もご都合の良い方法でご負担を減らし、お手続きを進めて参ります。お一人で悩まず、是非ご相談ください。今回の様に、当事務所でも複雑な状況が判明しても、一つ一つ問題をクリアにし、対応させていただきます。

相続開始を知った日の定義

「相続開始を知った日」とは、相続人が被相続人の死亡を知り、自身が相続人である事を認識した日を指します。相続放棄の「3ヶ月期限」の基準は被相続人が亡くなった日ではなく、この「相続開始を知った日」が基準となります。 

相続放棄は当事務所にお任せください

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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