被相続人の住所が住居表示実施がされており、登記簿上の住所と違った相続登記の事例
状況
① 相談者Aの父Bが亡くなった。
② 相続人は相談者Aと母C、妹Dの三名である。
③ 財産はB名義の不動産(自宅マンション)があり、すべて相談者Aが相続するご意向である。
④ Bの住所において住居表示が実施された為、登記簿上の住所と現住所が異なっている状況であった。
司法書士の提案&お手伝い
① 被相続人Aの出生~死亡までの戸籍と除票、相続人の戸籍と住民票を郵送請求した。
② 調査の中で登記簿上の住所と現住所が異なり、住居表示実施が行われていることが判明したため、登記を申請する際には住所が変更された記載のある証明書も提出しなければならない旨のご説明をした。
③ 相続人相続人間のご意向とおりに遺産分割協議書を作成し、郵送にて相続人へ発送し相続人全員に署名・押印を頂いた。
④ 登記申請書を作成した後に法務局へ登記申請を行い、無事にBからAへ名義を変更することができた。
結果
ご依頼頂いて早急に戸籍を郵送請求できた為、必要な戸籍すべてを早めに揃えられた。相続人間で既に不動産はAが相続する話がまとまっていたので、遺産分割協議書の署名・押印も問題なくスムーズにご提出頂くことができ、その後の登記申請まで問題なく終えることができた。
司法書士のポイント
本事例は被相続人の住所において住居表示が実施されており、登記簿上の住所と異なっていた為、登記申請時に住居表示実施がされている証明書の提出が必要な案件でした。
登記をするにあたり必要な書類は各事案ごとそれぞれ異なりますので、何が必要で何が不要か判断するのは難しい所もございます。私共プロにご相談頂きますと、取得すべき書類の取捨選択を容易にできるよう適切なアドバイスをご提供いたします。
必要書類の整理が上手くいかない方、何から始めればよいかわからない方などどんな些細な疑問でもお答えいたしますのでぜひ一度ご来所ください。
相続登記の義務化について
相続登記とは土地・建物・マンションなどの所有者が亡くなった際に、所有者の名義を変更する手続きを指します。
民法の改正により、令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化されます。
相続人は相続を知った日から3年以内に相続登記をすることが義務となります。
正当な理由もなく、相続登記を行っていなかった場合10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記の義務化について詳しい解説はこちらから>>
過去の相続の際に名義変更を行っていなかったというケースも多く見られます。
「相続登記の義務化」では2024年4月以前の相続においても、登記申請が行われていない不動産については過料の対象となる可能性があります。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。