2年前に遺産分割協議が終わったのに相続登記のみしていなかった事例の解決事例
状況
① 被相続人A(夫)が亡くなった。Aは自宅以外の遠方の不動産を複数もっていた。
② 相続人は妻B、子C、D。
③ 既に、遺産分割協議書を税理士主導で2年前に作成していて、不動産は全てBが相続することになっていた。
司法書士の提案&お手伝い
① 司法書士により、専門家としての視点で土地評価額から、非課税の土地であるか、課税対象の土地であるかを確認し、計算をすることで正確な登録免許税を算出できる旨をご説明した。
② 謄本や評価証明書等、登記に必要な書類は当事務所で取り寄せることが出来る旨をお伝えした。
結果
① 書類の収集など時間も手間もかかる作業から、相続登記のお手続までの全てをお任せいただいたことで、スムーズに相続登記を行うことが出来た。また、遺産分割協議から2年経過していたが、書類自体には不備はなかったので、以前作った遺産分割協議書を利用することで費用を抑えることにもつながった。
② 専門家により、不動産の課税価格の計算を行った結果、すべての不動産が非課税であることがわかった。そのため、登録免許税がかかることなく、登記を行うことができた。
③ 対象不動産が離れた2か所にあり、登記申請をする法務局の管轄が異なっていた。また、持分の異なる不動産も存在したため、登記申請書を複数作成しなければならなかった。司法書士にお任せいただいたことで、相続人はお待ちいただくのみで問題なく複雑な登記を完了させることができた。
司法書士のポイント
相続登記は、時間や手間がかかる大仕事です。大まかな流れは下記の通りです。
①相続する不動産を確認
②遺言または遺産分割協議で相続する人を決める
③相続登記に必要な書類を収集し、作成
④管轄の法務局へ申請
ひとつひとつのステップで、相当の手間や時間がかかります。普段やりなれていない方ならなおさらです。当事務所では相続手続きを丸ごとサポートしておりますので、専門家が相続手続きを迅速に完了させることができます。
また令和6年4月1日より、相続登記が義務化されます。相続登記を怠ると10万円以下の過料が科される事があります。ぜひ一度ご相談ください。
相続登記の義務化について
相続登記とは土地・建物・マンションなどの所有者が亡くなった際に、所有者の名義を変更する手続きを指します。
民法の改正により、令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化されます。
相続人は相続を知った日から3年以内に相続登記をすることが義務となります。
正当な理由もなく、相続登記を行っていなかった場合10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記の義務化について詳しい解説はこちらから>>
過去の相続の際に名義変更を行っていなかったというケースも多く見られます。
「相続登記の義務化」では2024年4月以前の相続においても、登記申請が行われていない不動産については過料の対象となる可能性があります。
不動産の相続について、お悩みなどございましたら不動産の専門家である「司法書士」にお気軽にご相談ください。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。