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不動産の相続登記のみ未了である数次相続の解決事例

状況

① 相談者の父が10年前に死亡。母も最近亡くなっており、数次相続が発生している。
② 相続人は子である相談者一名のみ。
③ 預貯金等は相談者自身で手続きをしているため、残りは不動産の相続登記のみ未了の状態。

数次相続とは

数次相続(すうじそうぞく)とは、被相続人の遺産相続が開始したあと遺産分割協議」や「相続登記」を行わないうちに相続人の1人が死亡してしまい、次の遺産相続が開始されてしまうことを言います。
例えば、父、母、長男、次男の4人家族がいたとします。

被相続人である父の相続が発生し、父の相続財産をどう相続するのか等の遺産分割協議をしていないうちに、相続人の1人である母の相続も発生してしまった状態が、数次相続の状態です。

数次相続 母死亡

数次相続について詳しい解説はこちらから>>

司法書士の提案&お手伝い

① 数次相続が発生しているが、相続人は相談者1名のみのため、遺産分割協議等の作成も不要であり、戸籍等必要書類を集めれば迅速に登記申請を行える旨を伝えた。
② 亡き父は婚姻前に他県にいたため、必要戸籍等は郵送での申請が可能だがお任せいただいた方がスピーディーに取得できる旨を伝えた。
公式LINEに友達登録いただき、ご不明な点等はいつでも気軽にご質問いただけることも合わせ伝えた。

結果

① 必要戸籍や評価証明書等、相続登記申請に必要な書類を迅速に集めた。
② 意思確認後は、友達登録いただいた公式LINEからご連絡を取り、相談者のお手間にならないよう適宜進捗報告等を行った。
③ 委任状等必要書類については郵送でやりとりし、素早い案件終結に尽力した。

司法書士のポイント

不動産の相続登記は必要な書類も多く、また案件によって必要書類の範囲が変わってきます。専門家に頼むと費用が高い、というイメージがあるかもしれませんが当事務所では、基本的な報酬額を予め公式HP上等でご提示しており、無料相談時に実費を含めたおおよその概算をお伝えしております。
一部ご自身で書類を揃えていただける等の場合は、費用を抑えてご案内することが可能です。
また、経験豊かな相談者が対応することで、今後の予想されるリスクにもアドバイス等をさせていただいております。
随時無料相談等も行っておりますので、お気軽にお問合せくださいませ。

複雑な相続手続きについては、司法書士にお任せください。

複雑な手続きは全て当事務所にお任せください

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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