海外在住の相続人、成年被後見人の相続人がいる相続放棄を解決した事例
状況
①被相続人Aが負債を残して亡くなり、相続人B、C、Dが相続放棄を希望された。
②Cは海外に在住しており、Dは成年被後見人であり後見人にEがいた。
③手続きが煩雑になる中、相続放棄には期限があるため弊所に相談いただいた。
成年後見人とは
成年後見人とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力を欠くようになった方について、申立により家庭裁判所に選任された後見人です。選任された後見人は、法定後見人として大きな権限を持ちます。
司法書士の提案&お手伝い
①Cは海外に在住していても来日することなく、弊所で書類作成や相続放棄がのお手伝いができる旨提案した。
②Dは成年被後見人であるので弊所から成年後見人のEと連絡を取り相続放棄の手続きを進めていける旨の提案をした。
③各相続人の相続放棄に必要な書類などは弊所で取得できる旨提案した。
結果
一般的な相続放棄の必要書類に加え、相続人が海外在住の場合、相続人が成年被後見人である場合の必要書類を弊所にて取得し裁判所へ提出した。
Cは海外に在住しており裁判所との郵送が難しいことから、弊所が裁判所との書類の受け取りとして手続きを進めた。海外に在住でありながら依頼者には特別に手間をかけづに相続放棄の手続きを完了できた。
Dは成年被後見人であることから、弊所と成年後見人のEとで連絡を取り相続放棄の手続きを完了できた。
司法書士のポイント
被相続人が亡くなると債権者から相続人に連絡が来ることがあります。負債の状況がわからないなかで相続人は不安が生まれるかもしれません。お悩みをお聞かせいただくことで、私共がお手伝いできる糸口を探していきます。
まず相続が始まると戸籍などから調査し相続人を確定させなければいけません。また、相続放棄の手続きには、相続が発生していることを知ってから3か月以内に申述しなければならないという期限があり、注意が必要です。
今回の様に、相続人が海外在住や被相続人の場合でも迅速に対応させていただきます。まずはお一人で悩まず、是非ご相談ください。
相続開始を知った日の定義
「相続開始を知った日」とは、相続人が被相続人の死亡を知り、自身が相続人である事を認識した日を指します。相続放棄の「3ヶ月期限」の基準は被相続人が亡くなった日ではなく、この「相続開始を知った日」が基準となります。
相続放棄は当事務所にお任せください
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。