相続人同士が不仲なため公正証書遺言を利用した相続登記の解決事例
状況
① 母Aが亡くなった。
② 相続人は子BとCである。
③ BとCは不仲である。
④ 財産はA名義の不動産(土地)である。
⑤ 相続対象は北海道の土地と千葉の土地で、遠方の不動産である。
⑥ 生前、平成27年にAは公正証書遺言を作成していた。遺言書にて、遺言執行者はBと指名されていた。
⑦ 北海道の土地はBが相続、千葉の土地はCが相続する旨の遺言であった。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに遺言書を作成し、その原本を公証役場で保管するものですから、安全で確実な遺言書であると言えます。
口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。
公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。
司法書士の提案&お手伝い
① 相続人同士が不仲であっても相続登記手続を行うことができることをお伝えした。
② 遠方の不動産であっても、相続登記の取り扱いは可能であることを説明した。
③ 相続登記に必要な書類に署名・押印をしていただく必要があるが、ご来所ではなく郵送でも対応ができることを説明した。
結果
① 専門家が遺言執行者となり全ての手続を進めたため、BとCの間でのやり取りなく、相続登記手続を行うことができた。
② お客様に、事前に戸籍の収集を進めていただいていたことで、戸籍収集に要する時間を大幅に削減することができた。
③ 遠方の不動産であってもスピード感をもって登記申請までを行うことができ、お客様より喜んでいただくことができた。
司法書士のポイント
Aさんが生前に公正証書遺言を作成されていたので、姉妹間の遺産分割協議の手間を省く事ができ、かつAさんの遺志を叶えることができた案件と言えます。
遺言書作成は公正証書遺言をお勧めしております。裁判所での検認の必要がない上、相続手続きにのために揃える書類が少なくて済みます。
また、相続人の中に関係性の良くない人がいると、不安だと思います。
相続人同士で直接話し合って、トラブルに発展してしまうと、相続手続きを完了させることが困難になってしまいます。
当事務所が窓口になって、相続手続きから相続税申告までを連携税理士とワンストップサポートで対応致します。
遺言作成・執行は当事務所にお任せください
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。