相続人の中に異母兄弟の者がいる相続登記を解決した事例
状況
① 相談者Bの父Aが亡くなった。
② 相続人は相談者Bと、父と再婚相手の子であるC・Dの計三名であり、BとC・Dは異母兄弟の関係である。
③ 財産はA名義の不動産(土地と建物)がありすべて相続人Cが相続するご意向。
④ 相続人は全員近くにお住まいであるが、不動産が遠方にあり現在は誰も住んでいない状況であった。
司法書士の提案&お手伝い
① 被相続人Aの出生~死亡までの戸籍と除票、相続人の戸籍と住民票を郵送請求した。
② 相続人間のご意向とおりに遺産分割協議書を作成し、郵送にて相続人へ発送し相続人全員に署名・押印を頂いた。
③ 登記申請書を作成した後に法務局へ登記申請を行い、無事にBからAへ名義を変更することができた。
結果
ご依頼頂いて早急に戸籍を郵送請求できた為、必要な戸籍すべてを早めに揃えられた。相続人間で既に不動産はAが相続する話がまとまっていたので、遺産分割協議書の署名・押印も問題なくスムーズにご提出頂くことができ、その後の登記申請まで問題なく終えることができた。
司法書士のポイント
本事例は、相続人が異母兄弟で関係は良好でしたが、相続人同士が不仲であることは珍しいことではありません。相続人同士で直接話し合って、トラブルに発展してしまうと、相続手続を完了させることが困難になってしまいます。
当事務所が窓口になって、相続手続きから相続税申告までを連携税理士とワンストップサポートで対応致します。相続人同士が直接話し合うのではなく、専門家が間に入ることでトラブルを防ぎ、結果として円滑な相続手続が実現できます。
ぜひ一度ご来所ください。
相続登記の義務化について
相続登記とは土地・建物・マンションなどの所有者が亡くなった際に、所有者の名義を変更する手続きを指します。
民法の改正により、令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化されます。
相続人は相続を知った日から3年以内に相続登記をすることが義務となります。
正当な理由もなく、相続登記を行っていなかった場合10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記の義務化について詳しい解説はこちらから>>
過去の相続の際に名義変更を行っていなかったというケースも多く見られます。
「相続登記の義務化」では2024年4月以前の相続においても、登記申請が行われていない不動産については過料の対象となる可能性があります。
不動産の相続について、お悩みなどございましたら不動産の専門家である「司法書士」にお気軽にご相談ください。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。