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相続放棄の期間があと10日にせまっている相続放棄の期間伸長申立ての解決事例

状況

① 夫Aが亡くなった。
② 相談者は妻B。
③ Aは生前、株や信用取引を行って多くの負債を背負ったことがあり、亡くなった今、財産状況について想像もつかない。B自身で確認することもできない。
④ Aは生前公正証書遺言を作成していた。遺言執行者によって財産調査が行われているが、なかなか進展せず、法定期間内に相続を承認するか放棄するかの判断をすることが困難な状況にあった。ご相談にいらした日は、熟慮期間(相続放棄の手続が可能な期間)は残り10日と迫っていた。

司法書士の提案&お手伝い

相続放棄の期間伸長の申立てを家庭裁判所に行うことにより、熟慮期間を先延ばしにできることをお伝えした。
② 当事務所にお任せしていただくことで、専門家が複雑な書類作成を正確に行うことで、短い期間ではあるが申立てが間に合う可能性は十分にあることをご説明した。

結果

① 熟慮期間が残り10日と迫っていたが、当事務所の専門家が必要書類に収集から作成までおこなったため、書類に不備がなく、期間内に申立てが無事受理された。相続放棄期間の伸長が認められた。
② 遺言執行者による財産調査の結果が出てから、相続を承認するか放棄するかの判断をすることができることとなり、安心していただけた。

司法書士のポイント

相続手続きでは、期限が定められているものもございます。

■死亡届、火葬許可申請書(7日以内)
■年金受給停止、健康保険資格や世帯主の名義変更(14日以内)
■相続放棄、限定承認(3カ月以内)
■亡くなった方の準確定申告(4カ月以内)
■相続税の申告、納付(10カ月以内)
■遺留分侵害額請求(1年以内)
■死亡一時金の受取請求(2年以内)
■生命保険の受け取り(3年以内)
■相続した不動産の名義変更(3年以内、2024年4月義務化)
■相続税の還付請求(5年10カ月)

民法に「相続は死亡によって開始する」という内容があり、基本的には被相続人が亡くなった日から起算し、相続放棄の手続きの期限は「自分のために相続があったと知ってから日」から始まるとされています。その判断は難しく、専門家による判断が必要です。

もう期間まで時間がなくて無理かなとお思いでいらしゃる場合も、何か解決の道筋をご提供できる場合もございますので、まずはお一人で悩まず是非ご相談ください。

相続放棄のサービスはこちらまたは画像をクリック>>

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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