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余命宣告があった方の公正証書遺言の作成から遺言執行まで丸ごと解決した事例

状況

① Aは末期がんであり余命宣告を受けており、遺言書を作成したいと思い、当事務所に相談に来た。
② Aには兄弟Bがいる。Aが亡くなった際、Aの財産を相続する法定相続人はBひとりであった。AはBには財産を渡すのではなく、普段お世話になっている従兄Cとその子ども夫婦D、Eに渡したいと思っていた。
③ Aは、遺言執行者に当事務所を選任していた。Aが亡くなった後、作成した公正証書遺言を使って、当事務所が遺言執行者として相続手続きを行った。
④ 本件は、相続税申告の必要があった。

司法書士の提案&お手伝い

① Aが死亡したとき、遺言書がなければAが望む形では相続できないことをお伝えした。遺言書がない場合には、Aの相続財産は法定相続人であるBが相続することになることをご説明した。
② Aが死亡したとき、C、D、Eに財産を遺すには、遺言書を残さないと当然には渡せないことをお伝えした。

結果

① Aが希望している財産の相続方法で当事務所の行政書士が遺言書文案を作成し、公証役場にて作成を行った。文案作成から公証役場とのやり取りを弊所で行うことでお客様の手を煩わせることなく、お客様のご希望通りの遺言書を作成することができた。
② Aは遺言書のなかで、遺言執行者に当事務所を選任した。Aが亡くなった後、遺言執行者として、銀行のお手続、不動産の名義変更を行った。Aの遺言書作成から執行させていただいているため、スムーズにお手続を行うことができた。
③ 本件は税申告の必要があったが、当事務所が提携している相続専門の税理士に委託し、ワンストップでサポートさせていただいた。

司法書士のポイント

遺言作成時には余命宣告をされていた遺言者でした。自分の死後、自分の財産を誰に残したいか、どのように分けたいかを、生前に自分の意思を明示しておくことは非常に大切です。

公正証書による遺言書を作成した場合は、裁判所での検認の手続き等も不要となりますのでご相続のお手続きにかかる時間も大幅に削減することができます。

遺言書を作成することのメリットやデメリット、その他、生前に取ることのできる対策について少しでも興味がございましたら、当事務所にて「こうしたい」という思いをお話しください。司法書士が実現に向けてお力添えいたします。

公正証書遺言・自筆証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに遺言書を作成し、その原本を公証役場で保管するものですから、安全で確実な遺言書であると言えます。

口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。
公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。

一方自筆証書遺言とは、財産目録を除いた全文を自筆で記載する遺言のことです。

亡くなった人が自筆証書遺言を遺していた場合、発見者は勝手に開封してはならず、事前に家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。

遺言について詳しくはこちら>>>

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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