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司法書士法人が特別代理人となって遺産承継(相続手続き)を行った事例

状況

① 以前当オフィスが成年後見人となっていたAさんの妻Bが亡くなった。
② 現在、Aの成年後見人はAの子であるⅭとなっている。
③ Bの相続人は夫であるAと子Ⅽ、Ⅾの3人。だが、ⅭはAの後見人となっているので利益相反行為となるため、このままだと遺産分割協議ができない。
④ Ⅽさんより、以前Aさんの成年後見人になっていたご縁で当オフィスにて遺産承継(相続手続き)の依頼をいただいた。

司法書士の提案&お手伝い

① ご多忙なお客様に代わって必要な戸籍・住民票を取得、及び財産調査を行った。
② 今回の遺産分割協議を成立させるために、家庭裁判所に当オフィスがAの特別代理人となる特別代理人選任の申立てを行った。

特別代理人とは

未成年者や成年被後見人が遺産分割協議や相続放棄をする際、その未成年者や成年被後見人のために、特別代理人の選任が必要となることがあります。

特別代理人を選任してもらうためには、家庭裁判所への申立が必要です。特別代理人は親権者の両親(未成年者の祖父、祖母)などの親族であっても差し支えなく、申立時に候補者とした人が選任されることが多いです。
また、親族に頼める人がいない場合などは司法書士を特別代理人候補者とすることも可能です。

特別代理人の選任の審判の申立ての申請書には、特別代理人の候補者を記載しなければならないので、あらかじめ候補者を決めておくことが必要です。

特別代理人について詳しくはこちら>>

結果

① 無事当オフィスがAの特別代理人に選任され、預貯金の解約等の相続手続きを行うことができた。
② 相続財産の分配法をお話ししたことで、遺産分割協議書の押印まで非常にスムーズに進んだ。
③ 全ての相続手続きが追わったあと、裁判所に後見人による「遺産分割結果報告」をする必要があるが、こちらも当オフィスが支援し相続手続きを終えることができた。

司法書士のポイント

成年後見人と被後見人が遺産分割協議をすることはできないため、被後見人のために特別代理人を選任する必要があります。申立てには必要な戸籍を集め、どのように遺産分割をする予定か、財産はどのくらいあるか予め確認し家庭裁判所に申立てと一緒に提出しなければならないため、大変時間と手間がかかる手続きとなっています。

戸籍の収集に役所に行き、財産調査のために様々な金融機関をめぐって、裁判所に申立てをして特別代理人が無事選任されると、やっと金融機関の解約や相続登記などの相続手続きが可能となります。
今回は以前当オフィスがAさんの成年後見人となっていたのでリピートでのご依頼でしたが、当オフィスは未成年の子との遺産分割協議のための特別代理人選任申立てから、遺産承継(相続手続き)業務の実績も豊富です。

ZOOMや出張面談等も用い、出来るだけお客様のご負担の無いようご要望を確認し、一つ一つのご相続に向き合わせていただいております。
ご相談は平日の仕事帰りや土曜日でも承っております。どうぞお気軽にお問合せくださいませ。

複雑な手続きは当事務所にお任せください

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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