被相続人の成年後見人であった子が相続した相続登記の解決事例
状況
① 父Aが亡くなった。Aは生前認知症であり、子Cが成年後見人になっていた。
② 相続人は子B、C、Dである。相続登記の手続きについて、Cが当事務所に相談に来た。
③ Aは不動産を所有。遺産分割協議により、不動産はCが取得することで決定した。
司法書士の提案&お手伝い
① 相続登記に必要な書類に署名・押印をしていただく必要があるが、ご来所ではなく郵送でも対応ができることを説明した。また、対話が必要な際には、お電話にて対応させていただいた。
② 既にお客様の間で、遺産分割の内容を決めていた。当事務所の専門家が、協議内容を聞き取り、書面化し、遺産分割協議書を作成した。
③ AからCへの所有権移転の登記申請を行った。
結果
無事、AからCに所有権移転の登記を行うことができた。
司法書士のポイント
相続登記手続きの流れを簡単に以下に示します。
1. 必要書類の準備
相続登記に必要な書類は、申請書、戸籍謄本や住民票、遺産分割協議書などです。
2. 申請書の作成
申請書の書き方は細かくルールが決まっており、必要な事項が過不足なく記載する必要があります。申請書は提出時にチェックをしてもらえるわけではないので、不備があると後日修正を求められたり、申請自体がやり直しになることもあります。
3. 法務局へ申請
登記の申請方法には、窓口申請(法務局)、郵送申請、オンライン申請の3つがあります。
4. 登記識別情報通知(権利証)の受領
申請書や必要書類に不備がなければ、申請から1~2週間で登記が完了し、登記識別情報通知(権利証)が交付されます。登記識別情報通知を受領し、登記簿謄本(登記事項証明書)で名義が変わったことを確認し、相続登記は完了です。
大切な家族を失って精神的にもストレスを抱えている状況で、慣れない登記手続きを自分で行うのはかなりの負担です。手続きに自信がない場合、忙しくて時間がない場合、できるだけ早く相続登記をしたい場合は司法書士への依頼を検討してみてください。
相続登記が義務化されます
相続登記とは土地・建物・マンションなどの所有者が亡くなった際に、所有者の名義を変更する手続きを指します。
民法の改正により、令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化されます。
相続人は相続を知った日から3年以内に相続登記をすることが義務となります。
正当な理由もなく、相続登記を行っていなかった場合10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記の義務化について詳しい解説はこちらから>>
過去の相続の際に名義変更を行っていなかったというケースも多く見られます。
「相続登記の義務化」では2024年4月以前の相続においても、登記申請が行われていない不動産については過料の対象となる可能性があります。不動産の相続について、お悩みなどございましたら不動産の専門家である「司法書士」にお気軽にご相談ください。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。