遺産分割協議に不安があったが、専門家のケアにより不安が解消した事例
今回の解決事例では、遺産分割協議とその手続きが無事に終わるか不安を持っていた相談者様のお悩みを解決した事例を解説します。
相続に関する状況
①父Aが数十年前に亡くなった。その後、母B、姉Cが亡くなった。
②財産は、A名義の不動産である。Aの自宅と遠方の土地であった。
③法定相続人は相談者DとCの夫E、子F、Gである。
④DはA、Bと同居していた。DはA、Bが亡くなった現在もAの自宅である不動産に住み続けていて、自身に所有権移転することを希望していた。
F、GはDに協力的であったが、Eとは疎遠であったため、遺産分割協議に不安を抱いていた。
司法書士の提案&お手伝い
①遠方の不動産であっても、相続登記の取り扱いは可能であることを説明した。
②遺産分割協議にとても不安を持っていたので、過去の事例などをお話しし、不安を取り除くお手伝いをした。
③本件は数次相続、代襲相続が発生しているため、必要な戸籍が増える等、手続が複雑になることをお伝えした。
数次相続について詳しい解説はこちらから>>
代襲相続について詳しい解説はこちらから>>
結果
①Aの死亡が数十年前であったため、相続登記に必要な住民票の除票は法令により廃棄されていて、取得不可能であった。しかし、代わりとなる書類を取得し、無事相続登記を完了させることができた。
②多くの必要戸籍(本件では、A、B、Cの出生から死亡までの一連の戸籍)全てを当事務所にて取得した。
③DはEとの話し合いをとても嫌がっていたが、遺産分割協議の必要性を丁寧に説明し、法定相続人全員で遺産分割協議を行うことを納得していただいた。
Dにより協議をまとめていただき、当事務所で不動産登記の手続を行った。無事Dが全不動産を相続することができた。
④当事務所の専門家による不動産の調査により、Dが把握していなかったA名義の不動産が見つかった。この新たに見つかった不動産もD名義にし、登記漏れを防いだ。
⑤遠方の不動産であってもスピード感をもって登記申請までを行うことができ、お客様により喜びの声をいただいた。
司法書士のポイント
もし、Aが生前に「同居しているDに不動産を取得させる」という内容の遺言書を作成していたら、遺産分割協議の必要がなく、Dに所有権移転ができたかもしれません。
遺言書は遺産分割協議の手間を省く事ができ、かつAの遺志を叶えることができます。 遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言の二種類あります。
自筆証書遺言は、費用や手間がかからないという利点がありますが、不備により無効になってしまうこともあります。また、遺言執行を開始するにあたっては、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
一方で、公正証書遺言は、費用や手間はかかりますが、専門家である公証人と相談し作成するため不備が生じにくいといわれています。
遺言執行時の検認手続きは不要です。 当事務所では、遺言書作成は公正証書遺言をお勧めしております。
裁判所での検認の必要がない上、相続手続きにのために揃える書類が少なくて済むからです。
また、相続人の中に疎遠な人や関係性の良くない人がいると、遺産分割協議について不安を抱くでしょう。相続人同士で直接話し合って、トラブルに発展してしまうと、相続手続きを完了させることが困難になってしまいます。
遺言書作成にご興味がありましたら、一度当事務所にご相談くださいませ。世界に一つだけの、あなたの思いがこもった遺言書を一緒に作成しませんか。
遺言作成・執行は当事務所にお任せください
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。