相続財産の中に、出資金や建物の更生共済契約等が含まれていた事例
今回の解決事例では、相続した財産の中に出資金や更生共済契約などが含まれている場合の相続手続き、解決事例について解説いたします。
相続に関する状況
①相談者Cの父Aが亡くなった。相続人はB(母)とC(長女)、D(次女)の3名。
②相続財産はA名義の土地・建物と預貯金、出資金や建物の更生共済契約等があった。
司法書士の提案&お手伝い
①不動産はB(母)が相続することにしたため、AからBへの所有権移転の登記や預貯金の解約等すべてのお手続きにおいてご依頼頂ける旨のご提案をした。
②被相続人Aの出生~死亡までの戸籍・相続人B Cの戸籍収集を行い、法定相続情報証明の取得をした。
③相続人B CDのご意向を存分にお伺いしつつ、遺産分割協議書を作成した。
④登記を申請して被相続人AからBへ不動産の名義変更を行った。
⑤同時に金融機関の残高証明書取得、出資金の手続きや解約まで行った。
⑥被相続人Aのすべて財産を相続人全員に分配することができた。
結果
①戸籍の収集をスピーディーに行い、法定相続情報を早く取得できた。
②相続人間の関係は良好だったため遺産分割協議は問題なく進み、遺産分割協議書の署名捺印もスムーズに頂くことができた。
③預貯金の中に出資金・建物の更生共済契約等があった為、解約とともに相続人へ名義変更手続きをした。
④遺産分割協議書の通り、滞りなく被相続人の財産すべてを相続人へ分配することができた。
司法書士のポイント
本件は相続財産の中に不動産のほか預貯金があり、その他出資金、また不動産の建物更生共済契約等のお手続きを行った案件でした。
お亡くなりになられた方が出資金をお持ちでいらしゃいますと、金融機関に提出しなければならない書類が増えたり、書類の内容も煩雑であったりします。
共済契約等の名義変更等も同様に複雑な場合がございます。
弊所にご依頼頂いた際には、各所と連携して複雑な手続きもスムーズに進めさせて頂きますので、ぜひ一度ご相談ください。
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。