実家不動産の相続と、生前対策として贈与登記を同時に行った事例
今回のコラムでは相続登記と生前の不動産贈与を同時に実施し、相続人の単独所有とした事例について解説しています。
状況
① 相談者Aの父Bが亡くなった。
② 相続人はBの妻であるⅭと、子であるAとⅮの3人。
③ AはBとⅭの共有名義の実家不動産に住んでいて、Ⅽと同居している。
④ 不動産はAが全て取得することで家族間で話しがついている。
司法書士の提案&お手伝い
① 一連の登記に必要な戸籍・住民票など相談者に代わって収集した。
② Ⅽの生前対策として、Bの相続登記と同時にⅭの持分をAに贈与する事をご提案し、贈与契約に必要な書類などを準備した。
結果
① Bの持分を相続登記、Ⅽの持分を贈与登記する事ができ、不動産をAの単独所有とすることができた。
② 相続が発生したタイミングで贈与登記も行う事で、費用節約や相談者の手間を省くことができた。
司法書士のポイント
相続や贈与は一生に何度も発生する事ではないため、生前対策が必要な方には遺言書作成等をおすすめしています。
今回はⅭの持分をAに生前贈与する事をご希望されました。不動産がAの単独所有となった事で、Ⅽの相続が発生した際にAとⅮで不動産の遺産分割協議をする必要がなくなるため、
登記費用の節約および手間を省くことができました。
2024年4月1日より相続登記の義務化が開始します。弊所ではご依頼者様のご希望や家族状況を総合的に判断してご提案致しますので、ぜひ無料相談をご利用くださいませ。
相続登記の義務化について詳しくはこちら>>>
遺言作成・執行は当事務所にお任せください
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。