遠方にある空き家の不動産の相続登記をスピーディーに行った場合の解決事例
今回は相続する不動産が遠方にあった場合の相続登記の解決事例を解説いたします。
相続登記は2024年4月から義務化されます。名義変更の済んでいない不動産などがある場合には、一度ご相談下さい。
相続登記に義務化について詳しい解説はこちらから>>>
相続の状況
①被相続人A(父)が亡くなり、相続財産として遠方にセカンドハウスの空き家の不動産があった。
②相続人は相談者の妻B、子の長男C、長女Dの4人である。
③相続財産は地方の空き家の別荘の不動産がある。
④今回は一部戸籍関係の収集と不動産関係資料の取得及び相続登記を依頼されたい意向でった。
司法書士の提案&お手伝い
①相続登記に必要な戸籍等の収集、不動産の評価額調査、押印書類の作成や手配等相続登記に必要な業務を全てこちらで行った。
②A名義の不動産をB名義へ所有権移転手続きを行った。
結果
①相続人様が今回は3名おりましたが、仲が良いご家族でしたので遠方の不動産登記もBへ短期間でスピーディーに相続登記申請をすることができました。
②戸籍調査や地方の不動産の情報収集を行って円滑に相続登記を進められました。
③一度のご来所でその後は、具体的な協議内容に関しては、お電話とメールでのやり取りをする事で、何度も事務所へお越しいただくかなくてもスムーズに全ての手続きを終えることができました。
司法書士のポイント
相続する不動産が地方の不動産であることはよくある事例です。
全国どこにいても、どんなに遠方の不動産であっても当社にご依頼頂けましたら、お忙しい相続人様に変わり戸籍収集から不動産関係の資料も全て収集からお手続きをする事が可能です。
遺産が多いと、それだけ相続手続をしなければならないことが多くなりますが、
当事務所にご依頼いただくことでご自身はどこへも行くことなく、遺産を手にすることができます。 当事務所ならばアクセスもしやすいため、ご訪問やご連絡がスムーズです。税理士との連携していますので、相続税のお悩みも一気に解決できますのでまずは一度是非ご相談くださいませ。
まずはお気軽にご相談ください
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。