相続人が認知症で成年後見申立を行って相続手続きを解決した事例
今回は認知症の相続人がいる場合の相続手続きについて解説いたします。
認知症等の方が相続人になる場合、そのままの状態で相続手続きを行うことは出来ません。
それは、認知症等の方が正しい判断能力(意思能力)を持たない状態では、遺産分割においても正しい判断が出来ないためです。
本解決事例では成年後見人の申立も含めて手続きを実施した事例を解説致します。
相続人の中に認知症の方がいる場合に必要な手続きについて詳しくはこちらから>>>
相続の状況
① 夫Aが亡くなったが、妻Bは判断能力が乏しく遺産分割等に参加できる状態で無かった。
② 相続人は妻Bと子C一人。
③ 財産は不動産、預貯金、出資金。あとは保険の還付金。
司法書士の提案&お手伝い
① まずは妻Bの成年後見申立をすすめることとなった。
また、相続税申告が必要そうだと案件着手当初から分かっていたため、早い段階から税理士の先生と相談し、財産調査と相続税申告に必要な書類の収集等、共同で作業を進めることとなった。
② 夫Aが生前要介護だったため、それを証明する書面の取得のため、後見人から相続財産に関する本人情報開示請求を行った。
③ 途中で成年被後見人Bの体調が悪化し、入院などが必要だったが、相続手続が滞ることのないようCと連絡を取りつつ慎重に案件を進めた。
結果
① 小規模宅地の特例が適用できたため、相続税が最終的にかからず、不動産・預貯金等について後の成年被後見人に相続が発生した場合に相続人に不利のないよう財産の分配を行った。
② 成年後見人より登記事項証明書を取得・活用し、保険金の手続きや出資金の解約手続き等も行い、相続人の負担を出来るだけ少なくすすめ、随時進捗を報告することで安心してお任せいただいた。
司法書士のポイント
相続人が判断能力に乏しいケースは今後も増えていくかと思います。
その場合でも成年後見人をたてるなど遺産分割を進める手段はありますので、ご家庭のご事情やご心配ごと等ご相談いただければと思います。
当事務所は遺産整理(遺産承継)業務に多数の実績があり、相続税申告を専門としている税理士と密な提携しております。
相談は随時無料でご予約をお取りしておりますので是非一度ご相談くださいませ。
まずはお気軽にご相談ください
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。