両親の離婚により、20年以上疎遠状態の父の相続放棄の解決事例
今回は離婚を機に関係が希薄になっている親の財産の相続放棄について解説致します。
相続放棄の申請(手続き)には3ヵ月という明確な期日があります。
ご不安な点がある方は出来るだけ早くご相談下さい。
相続放棄手続きについて詳細はこちらから>>>
相続に関する状況
① 両親の離婚を機に疎遠になった父Aの死亡連絡が、子B、Cのもとに来た。
② 亡くなったのを知った日は、Aの死亡日の約1週間後であった。AとB、C共通の知人からの電話連絡だった。
③ B、CはAの財産状況について全く知らなかった。プラスの財産が多いか、マイナスの財産が多いかも知らないが、自身の生活が安定していることもあり、相続放棄を希望していた。
④ B、Cはすぐに当事務所に相談に来た。当事務所が相続放棄の手続のお手伝いをした。
司法書士の提案&お手伝い
疎遠で何年も連絡を取り合っていないAの相続放棄でも、専門家がお手伝いすることで裁判所に認められる手続ができることをお伝えした。
結果
① メールを使ってお客様とのやり取りを行い、スピード感を持って進めた案件であった。
② 相続放棄の熟慮期間は3か月と、とても短い。
死亡を知ってから、すぐに相談に来ていただいたことに加え、専門家が必要書類の収集から作成まで全てお手伝いしたことにより、不備なく手続が進み、無事相続放棄が認められた。
司法書士のポイント
家庭裁判所で相続放棄をすると、「はじめから相続人ではなかった」という扱いになり、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことになります。
相続放棄は被相続人に負債がある場合にする手続きと考えられる方が多いですが、その他にも相続放棄を検討するケースがあります。以下に例を示します。
➀被相続人の負債がその他の財産を超過している場合
②相続に関わりたくない場合
(相続人同士の関係が悪い、争いが発生しそうな場合など)
③特定の相続人に相続を集中させたい場合
(事業承継など特定の人物にすべて相続させたい場合など)
相続放棄は、一度裁判所に申述書などを提出すると、原則として取消できません。
もしも、相続放棄をした後に多額の財産が見つかったとしても、あとになってから取消はできないため、慎重に手続きを進める必要があります。
(錯誤・詐欺・強迫によって相続放棄をした場合などには、相続放棄の申述を取り消すことが可能です。(民法95条、96条))
まずは専門家に相談することをおすすめいたします。
相続放棄について、まずはお気軽にご相談ください
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。