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不動産の調査中に相続人の把握していない新たな土地が発見された事例

相相続手続き

状況

①被相続人Aが亡くなった。
②相続人はB(相談者)とC(妻)の二名であり、BはAの養子である。
③相続財産は不動産(土地)と預貯金があり、土地はA⇒Bへ名義変更をご希望。預貯金についてはご自身にてお手続きを進められていた。

司法書士の提案&お手伝い

①預貯金についてはご自身にてお手続きを進められていた為、不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成のみご依頼を頂く事にした。
②まずは戸籍の収集を行い不動産についてネット謄本や評価証明書の取得をした。
不動産の調査中にA所有の土地が新たに見つかった為、その土地も相続登記をすることとなった。
④すべての財産調査を終えた所、相続税がかかる可能性の高い案件であったので税理士の先生をご紹介して連携しながら手続きを進めた。
⑤遺産分割協議書を作成し相続人全員に署名・押印を頂いた。また、登記申請書を作成し法務局へ登記申請を行った。

結果

①名寄帳等を取得して不動産の調査をしっかり行ったことで、A所有の不動産をもれなくB名義へ変更することができた。
②相続人に丁寧な聞き取りをしながら、全員が納得のいく遺産分割協議書を作成することができた。
③無事ご希望のとおりに不動産の名義をA⇒Bへ変更することができた。

司法書士のポイント

 今回のように、調査の中で相続人が把握していなかった不動産が見つかるというケースは必ずしも少なくありません。
公衆用道路(私道)やマンションの付属建物がある場合は持分をお持ちである可能性もあり、持分登記をする必要があります。
 しっかりと調査を行わずに登記手続きを進めてしまうと、不動産の登記もれが発生してしまうという事態になりかねず、後々のお手続きも煩雑になってしまいます。
そのような事態を防ぐためにも、ぜひ一度資料をお持ち頂きお話お聞かせいただければ幸いです。

まずはお気軽にご相談ください

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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