遺産分割協議書に預貯金や有価証券の記載も行った相続の解決事例
状況
①被相続人A(父)が亡くなり、相続手続きを進めたいとのことでご来所された。
②相続人はB(妻)と子C・Dの3名であった。
③相続財産は金融資産として預貯金と有価証券とA・Bが居住していたマンションであった。
④金融資産も含めてすべてBが取得するとの内容で相続人間にて一致していた。
司法書士の提案&お手伝い
①相続登記に必要な戸籍等の収集、不動産の評価額調査、遺産分割協議書の作成や手配等相続登記に必要な業務を全てこちらで行うことができる旨お伝えした。
②A名義の不動産をB名義へ所有権移転手続きを行った。
③預貯金や有価証券などの金融資産のお手続きに関しても当事務所にて行うことができる旨ご提案したが、
Aが亡くなられてから日が浅く、何かしていなければ涙が出てくるとお話しされていたため、
金融機関のお手続きを行う際のアドバイスを行い、遺産分割協議書にも不動産以外に預貯金や有価証券の記載も行った。
結果
①相続人様が今回は3名いたが、仲が良いご家族でしたので遠方の不動産登記もBへ短期間でスピーディーに相続登記申請をすることができた。
②戸籍調査や地方の不動産の情報収集を行って円滑に相続登記を進められ、お客様にご満足いただくことができた。
司法書士のポイント
本件は相続人のうち、お一人がすべてを取得するという案件でした。
仮に相続人間で「だれが」「なにを」取得するのかを決定していたとしても、金融機関や法務局に対しては書面を提出して、取得する人を示す必要が出てきます。
専門家に依頼することで、戸籍の収集や専門的な書類作成が早くでき、スピーディーに名義変更や解約手続きができます。
今回はお客様の強いご要望もあり、あえて当事務所では金融機関のお手続きは行いませんでした。
ご自身で相続の手続きをすすめていった結果、複雑な手続きに戸惑ってしまうケースも多いので、ぜひお気軽に当事務所へご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。