被相続人の登記住所が住民票除票でつながりが取れ無かった解決事例
状況
①父が10年前に他界。昨年母も他界。
②相続人は長女、次女2名。関係は良好であり、相続財産は自宅不動産のみ。預貯金は既に解約手続き済。
③遺言は無し。戸籍等もある程度揃えていらっしゃるため、相続登記のみご依頼希望。
司法書士の提案&お手伝い
①戸籍等をある程度揃えていらっしゃるのでご相続節約プランでご提案。一部不足する戸籍は追加でお客様に取得いただき進める。相続登記後に即ご売却希望だったので、急いで登記申請を進めるための段取りをご説明。
②公式LINEに友達登録いただき、ご不明な点等はいつでも気軽にご質問いただけることも合わせ伝えた。
結果
①お客様の取得戸籍に不備が無いか確認。登記されている被相続人の住所地とのつながりが取れず、お客様での取得が難しいため追加費用で弊所で取得することになった。郵送にて不在籍・不在住証明書を請求。また別の区役所に戸籍の附票の廃棄証明書を請求し、必要戸籍を揃えた。
②ご自宅不動産のみ記載の遺産分割協議書に各相続人から押印いただき、本人確認は電話で行う等手続きの簡略化に努めた。
③その他必要事項についてはLINEでやりとりし、スピーディーな案件終結に尽力した。
司法書士のポイント
不動産の相続登記は必要な書類も多く、また案件によって必要書類の範囲が変わってきます。当事務所では、基本的な報酬額を予め公式HP上等でご提示しており、無料相談時に実費を含めたおおよその概算をお伝えしており、ご納得いただいた上でご入金後に登記申請を行っております。
ご売却希望の場合、残置物の撤去等も含め、お客様のお手間が減るよう登記以外のことも合わせご提案させていただいております。
相続につきましては、随時無料相談等も行っております。ご都合の悪い方には電話やZOOM面談等も承っておりますので、お気軽にお問合せくださいませ。
まずはお気軽にご相談ください
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。