相続登記の相談のはずが、相続税申告の必要であり、税理士の先生と連携して解決した事例
相続の状況
① 相談者Aの母Bが亡くなった。
② Bの相続人は子であるAの一名のみであった。
③ Aはご自身で戸籍の収集を終わらせていた。
司法書士の提案&お手伝い
① 既にお客様が収集していた戸籍に不足がないかを確認した上で当事務所で相続関係説明図を作成し、登記申請を行うことができるためあまり時間が掛からない旨をお伝えした。
② 相続人が一名のみであることから、遺産分割協議書の作成も必要とはならないため、大幅に手続きに要する時間も短縮することができる旨お伝えした。
③ 相続財産の聞き取りをしていく中で、相続税申告の必要性を感じ、税理士を紹介することができる旨ご案内した。
結果
① お客様にて、戸籍の収集がしっかりとなされていることを確認することができたため、戸籍の収集に要する時間を大幅に削減することができた。
② 初回相談時にご提案した税理士同席のもとでの二回目の相談において、当初の見立て通り相続税の申告が必要であることが判明した。
③ お客様より相続税申告の必要がありそうであることをご指摘させていただいたことに関し、追徴課税の危険から救われたと感謝していただくことができた。
司法書士のポイント
① 本件は、お客様がやれるところまでご自身で進められ、最後の登記申請についてご依頼いただいた事例でした。
② ご相談者様としては、戸籍の収集も金融機関の解約手続きもご自身でされ、残すところは相続登記のみであると考えられておりました。
③ 登記の手続きもご自身で行っていたならば、もしかすると、相続税の申告を漏らし(場合によっては、納税も)、余分に税金が発生していたかもしれませんでした。
④ 相続のお手続きは、一般的にはあまりよく知られていない手続きや、意外な落とし穴も数多くございます。
⑤ 専門家に手続きの漏れがないかの確認をしていくことを強くお勧めいたします。
まずはお気軽にご相談ください
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。