相続登記の義務化により長年そのままにしていた父親名義の相続登記の解決事例
相続登記の義務化に伴い、不安を感じている方が多くいらっしゃると思います。今回は長年放置された相続登記の解決事例を解説させていただきます。
状況
①ご相談者の父親Aが20年以上前に亡くなった。相続人は長男である相談者Bと母Cの2名。
②2024年4月の相続登記義務化を目前に、手続きの相談のためご来所
③不動産は、実家の土地と建物である。
司法書士の提案&お手伝い
①相続登記の義務化について、相談員よりわかりやすく説明させて頂いた
②戸籍の収集を行った
③父親の死後20年以上経過しているため、Aの最後の住所を証明する除票を取得することができず書類を別途ご用意した。
結果
①Aの最後の住所を証明する書類をご用意して実家の不動産を長男Bに名義変更した
司法書士のポイント
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されます。
相続登記を怠ると10万円以下の過料が科される事あります。
令和6年4月より前に亡くなった方も対象となりますので「実家の不動産の名義が亡くなった人名義のままになっている」「田舎に亡き祖父母の家や畑がある」等々、気になることがございましたら是非お気軽にご相談くださいませ。
相続登記義務化ついて専門家より丁寧にご説明させて頂きます。
まずはお気軽にご相談ください
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。